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第1章 皇位継承
第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第2条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
1.皇長子
2.皇長孫
3.その他の皇長子の子孫
4.皇次子及びその子孫
5.その他の皇子孫
6.皇兄弟及びその子孫
7.皇伯叔父及びその子孫
2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
3 前2項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
改正して女性継承が認められれば、皇長孫=愛子であるから、眞子ちゃんより優先するんでしょ。
現段階において、三代先まで男子で安泰。
欲をいえば、次々代へ直行ならすっきりするし切望する。
N&Mが次代の象徴なんてたまったものではない。