12/10/20 09:27:14.44 sHhby1Cn
>>649
>警察が訴状を受け取ったときには遺体はとっくに埋葬されているんだから、法医学上妥当かどうかを検討することは不可能。よって、死亡推定時刻の変更が認められないのは当然。
アホ、フルスロットル状態ですねwww
>認められないのは当然 ではなく、しだい、群馬医大などでの司法解剖の結果そのデータをどう評価するかという問題なのです。
その評価にけちのつけようがなかったということでしょう。
遺体が火葬されていなくても今から死亡時刻を推定できるわけがない。
科学というものを理解できてないようですね。
法医学的にも常識的にも見逃してはならぬはずの頭部の瘤が見逃されていた。
杜撰であったのか、無能であったのかはわからんが、この件に関しては法医学とやらもあまり信用できそうにない。
頭部の瘤は、黒川先生が葬儀に行ったときに発見したもので、今(火葬後)になってから言われているように遺族がプロの医者で、「検視経験があるから」最初に発見したものではないということだ。
遺体発見当時の遺族は一刻も早く群馬に連れ帰りたいとのことで、検視も急がせ、発見されたその日に連れ帰るほど急いでいた。
警察の説明に科学的異議があれば異議申し立てをして検視も長引いたのではないか。なぜそんなに急いだのか。なぜ後から検視が不十分などというのか。