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娼妓稼業契約は人身売買か 永井 和(京都大学文学研究科教授)
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吉見氏の『従軍慰安婦』では、「身売り」を「人身売買」だとしつつも、刑法第226条のことはふれられて
おらず、また昭和12年の大審院判決の重要性に注目して、慰安婦制度は国際法にとどまらず国内法
である刑法第226条にも違反する犯罪であるとした前田朗氏も、当該大審院判決が、「身売り」では
なくて「就業詐欺」にかかわるものであったこともあり、「身売り」=「人身売買」=刑法第226条の
国外移送目的人身売買罪であるとの議論にまでは踏み込んでおられませんでした。
前田朗氏によれば、日中戦争がはじまってからは刑法第226条は事実上の「不処罰罪」となったそう
ですの、当該時期に「身売り」が実際にこの条項の「人身売買」とみなされて裁判された例はないようです。