11/01/30 20:16:32 0ksQFLxd
とその前に分かりやすく書くために
最初のメールではなく2回目以降にメールした関係法令を書きます。
放送法
第1章 総 則(目的)第1条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
1.放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
2.放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
3.放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
(国内放送の放送番組の編集等)第3条の2 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
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これを2回目か3回目かのメールに書きました。
最初のメールに書かなかったのは放送関係者には常識であるだろうと思ったからです。
そしてこれが最初のメールです↓