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2月2日の読売新聞「剛腕起訴」(中)―指定弁護人の試練―2月3日
の記事の中にこういうくだりがあった。
すなわち検察官役をやらされた3人の指定弁護人が「検察審査会制度の
規定がきめ細かなところまで整っていない」と不平をもらしたという。
その理由は、立件に必要なあらたな証拠探しのためにも関係者の事情聴取
が必要なのに、その費用が手当てされておらず、指定弁護士が自己負担せざ
るを得ない、これではまともな捜査はできない、というものだ。
そもそも検察審査会の権限強化を図った二年前の司法制度改革において
制度設計に不備があったのではないか、とい問題提起である。
同様に2月3日の日経新聞「強制起訴の実像」(下)もまた「見え始めた
制度の不備」と題して次のように書いている。
「・・・疑念を招くのは審査の不透明さだ。事務局は審査員の男女比や
平均年齢を発表するだけで、職業や発言内容、審査回数や経過はわからない。
捜査の秘密や関係者のプライバシーを守り、自由な議論を確保するため
だが、同様に市民から選ばれた裁判員の発言や容貌が公開法廷で明らかに
なるのと比べ、差は大きい・・・審査補助員を経験した弁護士は『審査の
中立性を保つのに苦労した』との声が大きい・・・先入観を持つ審査員も
いたといい『聞く耳を持たない感じだった』と振り返る・・・裁判員
(制度)に比べ議論不足のまま強化された検察審の見直し議論も不可欠だ」
審査員制度の不備は理解できるが、それと小沢の政治とカネの問題は別だ、
という識者の意見がメディアによく登場する。とんでもない詭弁だ。
検察審査会の議決がなかったならば小沢一郎の起訴はなかった。
検察庁は起訴しなかった、できなかった。
その時点で小沢問題は終わっていたのである