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・県警:警部補の窃取公表せず 「警察庁指針に基づいた」 /山梨
県内の警察署に勤務する警部補が飲食店の売上金を盗んだとして、県警は6月17
日付でこの警部補を減給100分の10(6カ月)の懲戒処分としていたことが、
6日に開示された県警の文書で分かった。県警はこの事実を公表していなかった。
開示された「懲戒原簿」によると、処分理由は「飲酒先で、売上金の一部を抜き取り、
警察の信用を失墜した」ため。県警監察課は「警察庁の指針に基づいて公表しなかった」
としている。
同課によると、警部補は勤務時間外に飲食店で飲酒し、売上金の一部を盗んだ。
後日、店側が警部補が所属する署に相談に訪れて発覚。警部補も事実関係を認め
たが、窃盗容疑での立件は見送った。同課は「店に処分を求める意思がなく、
捜査にも協力してもらえなかったため、事件化しなかった」と説明している。
また、警部補の所属署や課、性別なども明らかにしていない。
警察庁は懲戒処分を公表する際の指針として、私的行為の場合は「停職以上」と定め
ている。しかし、その前提となる処分の指針には、私的な行為でも「他人の財物を窃取
すること」は免職または停職と定められている。
同課の入戸野敏彦次席は「処分についても、公表しなかったことについても警察庁の
指針に基づいており、適切と考えている。今後も同様のケースでは公表しない」と話し
ている。
警察庁は7月22日、全国の今年上半期の懲戒処分統計を発表。毎日新聞は山梨分
について詳細を記録した文書の開示を県警に求めていた。
毎日新聞 2010年8月7日 地方版
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