12/11/09 00:55:34.42 433ow4SG
>>665
しない部分があるね。
たとえば交通事故の場合、被害者が訴えてくるときは民法715条の使用者責任を間違いなく
追及してくる。被害者との関係では、会社は責任をとらないというのは、法廷では通用しない。
個人の責任にするってことは、被害者との関係では会社は責任をとるけど、被害額はすべて
従業者に求償するってことじゃないかな?
でもしかし、これも相当と認められる範囲内というか…
裁判所は、 会社にも、事故を防止すべき責任があったとして、全額の求償は認めません。
詳しくは以下を
URLリンク(www.asahi-net.or.jp)