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日本郵便「ゆうメール」継続へ 商標権侵害訴訟で和解成立
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日本郵便「ゆうメール」に対する商標権侵害訴訟が和解、サービス継続へ 2012-09-18
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郵便事業会社(日本郵便)の配達サービス「ゆうメール」をめぐり、同じサービス名を商標登録している札幌市のダイレクトメール(DM)発送
会社「札幌メールサービス」が、商標権を侵害されたとして、名称の使用差し止めなどを求めた訴訟は13日、知財高裁で和解が成立した。
和解内容は、「ゆうメール」の商標権を日本郵便が買い取るもので、日本郵便は今後も「ゆうメール」の名称を使用できる。日本郵便は「従
来と変わらないサービスを提供できる和解内容」としている。
一審東京地裁は今年1月の判決で「広告物の配送に利用することを宣伝している」として商標権侵害を認定。DMなど広告物を配達する際
の使用を中止するよう命じていた。日本郵便は一審判決を不服として即日控訴していた。