12/03/30 02:00:54.98 Mv07Q73G
普通扱いの郵便物について、
郵便事業株式会社は、郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、
又は提供することができなかつたことにより生じた損害を賠償する
責任を負わない。
と法律で定められているので、管理者が問い合わせをこの規定で
片付けることはよくあること。
損害の原因が、犯罪であろうと何であろうと、
非常に強力な免責規定で、便利なのでこれで片付けている。
昔、1000万円相当のデータが入ったフロッピーディスクを
パケット区分機で壊したときも、この規定で片付けたらしい。