11/12/15 16:50:23.32 pOwMAWoD
>>214
南関東支社長の「12/29,30に年休を取るのは”人間性を疑う”」発言、
ここまで言っちゃうと南関東支社長こそ人間性が疑われるなw
労働者がいつ有休を取るかは労働者の権利である。
管理者がその有給を取る時季を変更する権利はあるが、
恒常的・慣例的に年末に年休を取る権利を奪っているわけだから、
時季変更権の要件である「事業の正常な運営を妨げられる場合」が成立しない。
ましてや”人間性を疑う”とまで言っちゃうとこれは南関東支社長の管理者としての法令遵守能力が疑われる。
毎年繁忙がわかってることなら時季変更権を濫用する前に、
代替勤務者の雇用などを努力することが求められるからね。判例上。
(最高裁昭62.9.22第3小法廷判決 横手統制電話中継所事件)
郵政省時代末期、南関東支社は保険新規の無面接・無同意契約を
組織的に行っていた(課長が「俺が責任を取るから契約取ってこい」とか)という噂で有名だったけど
ひどいところですのぅ・・・
いまでも3段ロケット話法とか代書とか初回保険料立替とかやってたりしてw