12/10/15 22:04:59.95 IPFcIwnj
yahoo知恵袋から
簡易郵便局の受託者が口座名義人の死亡を知りながら窓口で貯金の払い出しをしました。罪に問えますか?
親が亡くなりました。親には内縁者がおり、内縁者はその日のうちに郵便局の窓口で大金を引き出しました(ATMでは下ろせない金額)。
まぁ、通常であれば郵便局の方は親の死亡を知りませんし、正規の手続きが踏まれれば引き出されても仕方ないと思います。
しかし今回のパターンでは、その簡易郵便局の受託者は、親の死亡届を出した本人ですので「あれ?なんかおかしくないか?」と思うのです。
これって「名義人の死亡を知りながら貯金の引き出しを幇助した」ことになりませんか?
実際葬儀や遺品整理でお金は必要だったと思うのですが、簡易郵便局の受託者が率先してその日のうちに必要経費を下ろさせる、というのは法に触れないのでしょうか?
こういったことに詳しい方、これを罪に問えるのか、教えていただけますと助かります。