12/04/12 00:04:35.44 a8MSH73t
現金書留の現金を盗んだ上、大量の年賀状をごみ箱に捨てたとして、業務上横領と郵便法違反
の罪に問われた愛知県日進市、元郵便事業会社期間雇用社員岩田恵介被告(21)の初公判が11日、
名古屋地裁であった。被告側が起訴事実を認めて審理は終わり、検察側は「幼稚かつ身勝手な動機で、
郵便業務への信頼を揺るがした」として懲役1年6月を求刑した。
起訴状などによると、被告は郵便事業会社日進支店に勤務していた今年1月7日、配達を担当した
現金書留3通から計20万円を盗み、9日には、年賀状203通を、旅行先の福岡県内で、自動車道の
サービスエリアのごみ箱に捨てた。
岩田被告は、人気アイドルグループAKB48のイベント参加券や投票券など特典付きCDを
「何十枚も買ってお金が足りなくなった。もっとほしかった」と動機を証言。盗んだ現金書留は
成人式のお祝いやお年玉で、検察官から「送り主の好意を踏みにじる行い。AKBのCDの方が大事
だったのか」と問われ、「そうです」と答えた。年賀状を捨てた理由は「配るのに疲れた」と述べた。
弁護側は、被告が自分で被害者のポストに現金を投函して弁償するなど反省しているとして、
執行猶予付きの判決を求めた。判決は20日に言い渡される。
▽中日新聞
URLリンク(www.chunichi.co.jp)