08/01/07 05:38:27 hsv1LdCw
連投失礼します。
年賀で思い出したので。
この時期、どうしても流通量の増加にしたがって
誤配される件数も増えてしまいます。
ここで注意していただきたいことが一つ。
誤配された郵便を自己判断で処分されたり
封を切って中身を見てしまったり
ということは、法律で禁止されている、ということです。
具体的には刑法254条 遺失物横領罪
(一年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)
がこれにあたります。
誤配した事業会社が悪い!
確かにその通りですが
それではすまされない事態になる恐れがあります。
お手間をおかけして申し訳ありませんが
「誤配」と書いた紙を付けて、最寄のポストに投函いただくか
事業会社までご連絡いただくようお願いします<m(__)m>