12/06/10 07:30:44.60 yST47gCz
訂正
30日迄に退職したら、その月の健康保険と年金は事業主は払う義務は無い(正確に言うと半額の事業主の負担)。
31日退職なら嫌でも事業主は負担する義務がある。
ケチな会社はそれわかっていて月末日前に会社を辞めさせたがるからな。
それと退職金の計算は、例えば勤続29年と11ヶ月なら勤続29年で計算されるから、一月違いで大違い!?
って事あるからな気をつけな。
、何か分からん事あれば書き込みあれば返事する。
基本給と勤続年数分かれば退職金の試算もするからな。
ま、みんな良く調べ、考えてから行動してくれ。