12/09/06 01:52:10.93 WQK9Q5LC
ここは議論する場なのかな・・・?
あたしがいちゃ邪魔なのかな・・・?
>>148
社会通念上反復継続して行う行為=業務の定義は正しいです。
しかし、医療行為(医業)の定義は構成要件が厳しく、
厚生労働省で定められた行為に限定されます。
つまりゴルゴ31さんが「SSRIなんて主作用より副作用の方が
強いので、服用を止めて音楽療法にした方がいいよ。
貴方の症状は、副作用のせいだお。」と言って代替医療を
薦めたところで医師法の条文に当てはめることは出来ません。
ただ貴方の仰る通り、訴えた場合医師法17条違反ではなく、
民法709条の不法行為で損害賠償請求を行う事は可能です。
この場合、(成立要件は敢えて省きますが)かかりつけの
医師による治療のための医療行為が十全に行われなかった
ためによる損害の証明責任が原告に課せられます。
従って、「ゴルゴ31さんに言われたから薬の服用を止めて
悪化しました。」という事を医師に立証してもらわないと
ならないのですが、この診断書がなかなか難しいです。
宗教絡みだとしばしば有効な判例が見られますが・・・
是非ご自分でも判例を検索してみて下さい。
URLリンク(www.courts.go.jp)