11/12/16 16:13:05.68 52e9oKFk
>>196
今現在でも、成人患者に発達障害の診断をつけるときには、幼少期の客観的記録が必須となっている。
公的機関が発行し文書化されたもの。つまり児相、医療機関、児童養護施設、幼稚園保育園などの文書化された記録。
きちんと診断する医師は、これら記録を持っていない患者には発達障害の診断そのものを拒否している。
しかし、このような医師は、診断を受ける成人側によって「ダメな医者」「発達障害に理解がない医者」とのスティグマ(烙印)を押されている。
知能検査と画像診断のみで発達障害病名をつけるヤブ医者を「よい医者」「理解ある医者」と賞賛する。
診断を受ける成人達により精神医療のモラルハザードである。