12/02/02 11:53:02.05 5g+pSkjm
>>138>>145
多分双方とも司法解剖と検死ごっちゃにしているだろうが、検死は「死体を調べる」で切り開いたりとかしない。
死体検案書にも「死体の身元」「死亡したとき」「死因とそこまでの流れ(刺殺なら「他殺:失血死←○○動脈損傷」など)」当たりでよい。
145の例だと、窒息老人の場合は「窒息死の兆候を外部から確認」「気道に詰まったものがあるか確認」で、
「死亡の種類:(外因子の)窒息 直接死因:窒息←その原因:吐物誤嚥」とまとめればいいし、
院内自殺(仮に縊死とする)の場合も、縄の痕や顔面うっ血の有無から他殺の可能性が低いと判断後、
「死亡の種類:自殺 直接死因:縊死」とか書けばいい。(実際はもうちっと複雑だがな)
集中治療の場合は色々ケースが違うので省略。