11/08/20 23:42:24.11 MEKFBjdK
>>585
そう、そこなんです
>ちょっと痛めつけてやろうというのは精々怪我させる程度の話であって殺す事までは考えて無いだろうというのが一般的な認識では?
この時点で私の認識と大きく外れるのです
ちょっとでもなんでも痛めつけるつもりで怪我させたらおかしいでしょう?
>この場合「傷害(暴行)」に関しては故意犯であるが、「殺人」に関しては故意ではないと判断されるため「傷害致死罪」が適用される
>もちろんどう考えたって死ぬだろうというような行為(鈍器で何度も殴りつけたり)などで死んだ場合はこの限りでは無いが
私はどうやらユートピアに住んでいるようです
傷害のつもりが「つい」殺人になった場合の根拠の違いが判らないのです
ここがおそらく法律と私の認識が大きくずれているところだと思いました
>人を殺したという事実がある以上殺人者と呼ばれる事は否定しないが、刑法の殺人罪に問われるかといえば否
法律って難しいんですね