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自殺強要で殺人罪に
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ただし、殺人罪が成立するためには、殺意をもっていたかどうかが殺人罪における重要な成立要件になります。
その為、上記のケースでは、Aさんは暴行をし「早く死ね」等とVさんに言っていますが、「Vさんを殺してやる」という明確な殺意(殺人の故意)があったかどうかが大きな分かれ目となります。
殺人罪となった場合、法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役ですが、仮に殺人罪が成立しなかった場合、Aさんには自殺関与罪が成立すつ可能性が高いです。
自殺関与罪とは、被害者を追い詰めた場合と異なり、被害者が自由な意思決定に基づいて自殺をしてしまった場合に成立する罪で、殺人罪より軽い刑となる可能性があります。(自殺関与罪の法定刑は6月以上7年以下の懲役又は禁錮)