10/10/20 09:43:19
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本件は単純な争点で、解決金が誰のものかである。
裁判での敗訴判決がでたにもかかわらず、被告側のユニオン(=山○
委員)は、控訴したとのこと。
聞いてみると本件は、7名の女性が突然解雇されたことによる、賠償金である。
要するに、彼女達の今後の生活費である。
そんな金銭を、当事者に渡さないということは、人道的にも許されることではない。
憲法25条に保障された、生存権を侵害するものである。
本件の読者は、どのように思いますか?
名古屋管理職ユニオン
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