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皆さん新年明けましておめでとう。今年も男女平等・男女共同参画社会の実現に向けてお互い頑張りましょう!
初詣行ったら参拝客の多くはお神酒をいただいておりましたが、おやおや皆さんクルマを運転して帰宅しているではありませんか。
これってどうなの?っと思い調べてみると、血中アルコール濃度または呼気中アルコール濃度が
0.15mg以上で「酒気帯び運転」、同0.25mg以上で「飲酒運転」となるため
なるほど、酒で唇濡らした程度でアルコールが検出されるはずもなく、法令違反にはならないというわけですね。
これが私が今年初めて学習した内容です。
体内に入ったアルコールが胃や腸で吸収され血液で全身や脳に回り、それらが肝臓で分解されるまで個人差はありますが
血中アルコール濃度によって酔いの段階が区分されているのをご存じでしょうか。
0.02~0.04%なら「爽快期」、0.05~0.10%なら「ほろ酔い期」、0.11~0.15%なら「酩酊初期」、
0.16~0.30%なら「酩酊期」、0.31~0.40%なら「泥酔期」、0.41~0.50%又はそれ以上なら「昏睡期」と呼ばれます。
URLリンク(www.arukenkyo.or.jp)
昨年は東京オリンピック開催が決まるなど盛り上がりましたが、その一方で、アテネ、北京両五輪の柔道金メダリスト内柴正人被告が
酒に酔ってホテルの部屋で寝ていた教え子の女子柔道部員に乱暴したとして、準強姦強姦罪で1審2審とも有罪判決が出ました。
この裁判は「同意の有無」が争点となっておりましたが、私はこの「準強姦罪」でこれを争点とするのは尚早だと考えます。
ここからは内柴事件を離れて一般論の話ですが、男性が被害者となり得ない現行刑法の既定では、飲酒後におけるあらゆる性交が
強姦とみなされてしまうわけです。これは「極論だ」と言って突き放すのは、現実を直視することから逃げることと同義です。