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(5) あらゆる暴力に係る犯罪行為の未然防止を図るため、「女性に対する防犯指導や青少年に対する生活指導、街頭補導等」を実施している者を見掛けたら、性別を限定しないよう指導する。
(6) 「女性に対する暴力に係る犯罪行為の取締り及び関係営業に対する行政指導」を監視する。
④ ①~③に不備があった場合、私のもとへ、男性であることを理由に相談を断られた被害者による苦情が殺到。
⑤ 苦情を受けた私が問題の機関・団体へ抗議。「男性に対する暴力」を問題提起するとともに「異性に対する暴力をなくす運動」を促す。
⑥ 反省会。来年と言わず、絶えず暴力をなくす運動を継続する!
【←NEW!!】とあるのは昨年度と異なる箇所を意味します。(但し、多少の文言を変えても意味は同じものは省いてます。)
①の告知とはもちろん内閣府男女共同参画局が主催する「女性に対する暴力をなくす運動」に便乗し、「異性に対する暴力をなくす運動」を決行する旨の告知です!
私が「異性に対する暴力をなくす運動の告知まだー?」などと投稿している間、各団体宛に既に③(1)のアンケートを添えて告知してまいりました。
③(3)の講演会に招かれる講師の出身団体も続々判明しておりますので、去年より大勢の団体にご協力を仰ぐこととなるでしょう。