13/05/01 19:03:48.86 BqfNTO12
パートのおばさんからパワハラ・セクハラされた件で労働局の行政指導が決定したが
行政指導は指導へ行くだけで強制力は無く、会社が嘘の報告をしても確認出来ない。
嫌がらせをされ報告した事を不利益に扱われた件については
情報として扱われ労働局が巡回調査するということは言われている。
とりあえず、会社へ嫌がらせを苦情相談として報告した事で解雇になった件は
すでに労基署から是正勧告が出た。
法務局について、管轄外なので会社へ指導は出来ない。
指導させるためには嫌がらせした個人を特定して行政指導という事になる。
法務局は何度も行政指導をお願いに行ったが動かない。
この件については厚生労働省の労働相談メールにも報告してあるが、
これは労基署に情報として扱われ、明かな違反以外は放置されるみたいだ。
現状では会社への行政指導が2つ決定して、是正処分勧告が1つ
加害者には全く罰則が無く、こちらには微々たるお金が入っただけだ。
民事訴訟の訴状は、すでに地裁でチェック済み。ここからが本番かな・・。
この田舎では、社労士の方が地位保全をやってる案件が多く、
弁護士はほとんど労働裁判していない。
弁護士何人にも相談したが労働裁判の経験が無く、
女が加害者だと裁判で勝てないと言われ逃げられた。
頼りになるのは社労士。