12/12/09 22:45:59.56 FGdBWxPS
>>183
15歳3ヶ月と性行為をしたら青少年条例違反だね
スレ主の書き込みからはどこで性行為をしたのかは分からないけど、それは調べれば分かる事だな
条例に引っかからない場所であれば罪を免れるけど、アウトの場合だとアウト
婚約しているとかで情状されるかどうかは警察次第
あくまで「情状」だからな、違反は違反だから、勘違いするなよ?
逆に、具体的にどの部分が名誉棄損に当たるのか教えて欲しいね
条例に違反する未成年と淫行した事を公然と報告し、結婚するとか言いながら他に女を探していたら、
批判されるのは当たり前だ
条例違反を指摘したら名誉棄損?
スレ主を庇いたい気持ちは分かるけど、冷静になった方が良いよ?