12/12/23 17:33:37.95 HEetVlCJ
まず本来あるべき男女平等の実現の為にも、内閣府男女共同参画局に3件要望致しました。
引用部分 始
内閣府男女共同参画局 御中
まず内閣府男女共同参画局の政策には、女性の性的羞恥心の保護についてありますが、男性の性的羞恥心の保護に関する記述がない事に問題があると考えております。
勿論女性の性的羞恥心も保護すべきと言う立場でありますが、同時に男性の性的羞恥心の保護も必要と言う立場であります。
次に男性の性的羞恥心の配慮が欠如している例としては、教育現場において、男の子が外で着替える例もありますし、男湯や男性更衣室、男性用トイレは女性清掃員が担当している場合が多いと言えます。
そして法律上でも男性の性的羞恥心の配慮が欠如している例もありますし、刑事収容施設法や刑事訴訟法等の身体検査に関する規定は、男性の性的羞恥心を考慮すれば、身体検査の時には、男性を立ち会わせるようにすべきだと言えます。
このように男性の性的羞恥心の保護の為にも、3件要望致します。
・教育現場において男女共に更衣室を設ける事
・男性の性的羞恥心に関わる場所は男性清掃員に担当させる事
・男性の身体検査は男性を立ち会わせる事
ご検討の上、是非ともご要望にお応えいただけますよう、お願い申し上げます。
引用部分 終