12/11/06 10:21:52.98 ZNxrWDuU
【裁判】年金受給権で男女差別不当=自殺教諭の夫が提訴-大阪地裁
スレリンク(newsplus板)
配偶者を亡くした妻は遺族年金や寡婦年金がもらえるのに、
夫は基本的にもらえないってことですね。法律で規定されてます。
・遺族基礎年金(←妻だけ)
・遺族厚生年金(←事実上夫はナシ)(公務員は遺族共済年金)
・労災遺族年金(←妻だけ)
・寡婦年金は主婦はもらえるが主夫はもえない
なお、上記の年金は妻に849万円の年収があっても支給されます。
まあ年金ってこういうもんですから仕方ないですね。
「男が女を支えるのが年金制度」
ちゃんと学校で教えたほうがいいと思いますよ。