12/11/06 09:32:57.62 LAsJ0mFL
>>921は「(1)」「(2)」が文字化けしてるかな。
おまけ
・「寡夫」とは
給与等の支払を受ける人自身が、次の①、②及び③のいずれにも該当する人をいいます(所法2①三十一、所令11の2)。
① 妻と死別し、又は離婚してから婚姻をしていないこと、あるいは妻の生死が明らかでないこと。
② 生計を一にする子があること。
③ 合計所得金額が500万円以下であること。
「いずれか」と「いずれにも」みたいな微妙な表現の違いにも注意。
以上、国税庁発行の「平成24年版 源泉徴収のしかた」より。