12/08/28 22:48:29.50 mDOh6o6R
結論から言えば女性専用車両は誰でも乗れます。
理由としては裁判所の判例にもあるように女性専用車両は任意であれば合憲となっております。
次に女性専用車両は裁判所も警察庁も国土交通省も鉄道会社の本社もあくまで任意であって男性も乗れると認めております。
ただ現場においては誰にもわかる形で任意である事が周知されておりません。
それが女性専用車両の実態なのです。
次に女性専用車両の名称は消費者基本法第5条第2号に抵触すると考えられます。
(事業者の責務等)
第五条 事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる義務を有する。
二 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。
だからこそ女性専用車両に賛成する立場から女性優先車両に賛成する立場に変更致しました。