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精神科医、わいせつ目的否定し無罪
診療と称して女性患者3人にわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつ罪に問われた精神科医(60)の判決で、東京地裁は31日、
「医療行為だったとする主張を排斥できない」と無罪(求刑懲役4年)を言い渡した。大西直樹裁判長は、クリニックに通院していた
女性患者3人の胸を触った行為について「3人に処方していた薬の副作用を把握するための診療だった」と認定。うち1人は着衣を脱がせて
陰部も触ったが「風俗店に勤めていた女性から相談を受けて診療した」と判断した。その上で、一連の行為を「医療行為として適正かどうか
については問題なしとは言えないが、説明は不合理とは言えず、わいせつ目的はなかった」と結論付けた。
判決言い渡し後、大西裁判長は「たとえ診療だったとしても、3人に精神的負担を強いた事実は重く受け止めてほしい」と説諭した。
精神科医は昨年4月、女性患者にわいせつな行為をしたとして逮捕された。逮捕後、クリニックは閉鎖された。
[2012年10月31日12時51分]
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