12/08/12 21:50:57.19 8f25mbk9
>>738
もうちょっと勉強してからものをいわないと、恥をかくよ。
女はもちろん、服屋・ファッション雑誌も幇助で犯罪。
【軽犯罪法】
(第1条1項20号)
公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、
ももその他身体の一部をみだりに露出した者
(第2条)
前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、
又は拘留及び科料を併科することができる。
(第3条)
第1条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。