12/11/19 10:50:03.72 akKt8KCb
>>594
> >>591
有栖川宮の祭祀を継承され御子のなかった高松宮の落胤も騙ったようですね。
法制上の皇族という特別な身分とならないかぎり、国民として平穏に暮らす権利があり、義務もあるという事でよいのではないですか。
>571
今の典範を当て嵌めると占領中の離脱後山階宮家は絶えているのでその次の方々という事でしょう。
元々が父系血統に基づく国のための祭祀の継承であり、国や国民に対する個人的な権利の相続とは違いますから、相続法に従った順序が決まっていないのが明治皇室典範以前の伝統でした。
伏見宮家から現皇統がでてその後の伏見宮家と別れたのは室町時代の南北朝合一後、南朝皇統の大覚寺統と北朝皇統の持明院統が別れたのは南北朝より前の鎌倉時代です。200年弱違います。
南朝大覚寺統の祖の亀山天皇は北朝の祖の後深草天皇の同母の弟宮で、北朝の方が長系です。
後醍醐天皇は大覚寺統の中でも傍系で、当初は子孫を天皇としない一代限りの即位で大覚寺統の正統は後醍醐天皇の兄後二条天皇の遺児邦良親王が成人後に継ぐものとして皇太子となっていました。
旧皇族は離脱にあたり、引き続き皇族としての自覚を保つよう宮内庁から要請を受けた事と関係するのでしょう。