12/11/19 00:36:33.31 akKt8KCb
>>574
> >>571
> 旧典範第一章(第一条乃至第九条)は、天皇の直系に適用され、
皇統に属するという事はいずれかの天皇の直系であるという事です。現天皇から見れば旧皇室典範第五条にあるように皇兄弟は皇子孫に該当せず直系ではあらません。
> “天皇支系ヨリ入リテ大統ヲ承クルトキ”には適用されないであろう。
なんのための旧皇室典範第三十二条「天皇支系ヨリ入リテ大統ヲ承クルトキハ皇兄弟姉妹ノ王女王タル者ニ特ニ親王内親王ノ号を宣賜ス」だと言うのですか。
旧皇室典範で王女王を親王内親王とする親王宣下を廃し、支系である旧世襲親王家からの皇位継承は王の身位のまま行われる事とされたからで、王の兄弟姉妹は当然王女王であるからです。
> “最近親”、“嫡ヲ先ニシテ庶ヲ後ニシ長ヲ先ニシテ幼ヲ後ニシ”により
> 機械的に決まったのは、あくまでも天皇の直系である。
明治天皇からみた大正天皇の次の「最近親」は霊元天皇の直系の有栖川宮系の皇族です。嫡系優先長系優先で有栖川宮系の当時の皇族間の序列も決まります。
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> 支系から皇太子を立てる必要が生じたならば、具体的な人物(当主、その長子等)、
旧皇室典範第十五条により儲嗣が現天皇の皇子のときは皇太子、皇孫のときは皇太孫とする他、儲嗣がこれらに該当しなければ特別に皇太子などとする事はない。
> 政権内での功績、天皇の内親王を妃に迎えているかなどの女系での血縁、
> その他諸般の事情による、政治的力学での個別の人選となったであろう。
> 天皇の大権である、皇室大権による決定である。
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明治典範成立時において、明治天皇と唯一人の皇子で皇太子であった大正天皇にもしもの事があった場合も機械的に皇嗣を決定する必要があった。天皇、皇太子もしくは皇太孫不在の状況で天皇大権は行使され得ない。
> なお、親戚降下して侯爵・伯爵になった者が、皇位を継承することはありえない。
> 旧典範第七条 ・・・最モ近親ノ皇族ニ伝フ
> 皇室典範補遺第六条 皇族ノ臣籍ニ入リタル者ハ皇族ニ復スルコトヲ得ズ
明治四十年皇室典範増補第六条が、旧皇室典範本則に対する補遺の規則である事には注意するべきである。