12/11/18 22:45:18.77 0lWr7Bj9
>>567
皇嗣以外の皇子を全て出家させ、閑院宮家以外に直宮家が創設される事がなかった江戸時代の偏りから、相当数の皇族を在俗の親王、王として確保していた以前の在り方に回帰する過程において、
閑院宮家皇統の直宮家が充実するまで、男系継承の維持に必要な皇族数を確保するための措置である。
直宮家の充実により閑院流の現皇統に限定した男系継承が揺るぎないものとなるまでの継承の控えとしての使命を有する存在としての永世皇族である。
大正天皇の皇統に属する直宮家の将来的充実を見越して皇族数を適切な規模に保つための原則の提示であり、
一律自動的機械的な臣籍降下とならぬよう「勅旨」によりと明記されており、臣籍降下を実施する時点で可否は改めて適切に判断される性質のものと枢密院でも説明されている。