12/11/16 23:52:03.78 L6zl0vjh
>>571
旧典範第一章(第一条乃至第九条)は、天皇の直系に適用され、
“天皇支系ヨリ入リテ大統ヲ承クルトキ”には適用されないであろう。
“最近親”、“嫡ヲ先ニシテ庶ヲ後ニシ長ヲ先ニシテ幼ヲ後ニシ”により
機械的に決まったのは、あくまでも天皇の直系である。
支系から皇太子を立てる必要が生じたならば、具体的な人物(当主、その長子等)、
政権内での功績、天皇の内親王を妃に迎えているかなどの女系での血縁、
その他諸般の事情による、政治的力学での個別の人選となったであろう。
天皇の大権である、皇室大権による決定である。
なお、親戚降下して侯爵・伯爵になった者が、皇位を継承することはありえない。
旧典範第七条 ・・・最モ近親ノ皇族ニ伝フ
皇室典範補遺第六条 皇族ノ臣籍ニ入リタル者ハ皇族ニ復スルコトヲ得ズ