皇室典範論争再燃!宮内庁「女性宮家」創設へat GENDER
皇室典範論争再燃!宮内庁「女性宮家」創設へ - 暇つぶし2ch547:旭 ◆tsWeohXtLg
12/10/30 12:35:23.74 TjKqzBTX
>>543
男系が確りと維持されて居るのならば、問題は無い。



548:名無しさん ~君の性差~
12/10/30 13:25:07.32 pwAOLDzk
皇別摂家はどうかな?

549:名無しさん ~君の性差~
12/10/31 00:35:16.41 5OOtQaWd
>>548
男系を守るには血筋の近い皇別摂家しかないだろうな。
養子や婿入りは皇室の伝統に反する。
600年以上離れた家系だと男系継承とは呼べない。

550:名無しさん ~君の性差~
12/10/31 12:02:00.92 09qCrJ8M
>>547
竹田君が虎視眈々と狙ってそうだな。
そもそも38歳にもなって未婚って、三笠宮家か高円宮あたりの女王狙い?
眞子・佳子内親王狙いだったら笑うがw

551:名無しさん ~君の性差~
12/11/02 01:09:51.05 XiSqsQNw
>>549
明治天皇は唯一人の男御子の大正天皇に万一の事があった時の次代は皇別摂家からではなく旧世襲親王家から出すように永世皇族としたでしょ。天皇の皇位の継承は財産の男子相続と違って血縁の近さは絶対ではないという事だと思う。

552:旭 ◆tsWeohXtLg
12/11/03 11:32:41.82 Jymh91Bv
>>548
一長一短であるな。
血は近いが、皇族で無くなってからの期間は長い。
まぁ、男系が確りと維持されて居るのならば、一つの選択肢では在ろうが。

>>549
>>600年以上離れた家系だと男系継承とは呼べない
男系が維持されて居るのならば、呼べるが?

>>550
そもそも、普通に旧宮家の復帰で問題は無かろう。
婿入りする必要は無い。

553:名無しさん ~君の性差~
12/11/12 23:00:12.14 1g3nUZK4
女系天皇は、現在の国民の大多数の合意を得るのは難しそうだ。
それ以上、旧皇族の復帰は、現在の国民の大多数の合意を得るのは難しだろう。
多くの国民が、旧皇族って、何???という感じだ。戦後生まれの世代で、その存在を知らない人も多い。

そもそも、大正9年に、伏見宮系列の皇族は、明治維新の時の伏見宮家の当主から5世に限り皇族、
それ以降は臣籍降下と決められていた。5世以内でも、二男以下の臣籍降下は既に始まっていた。
GHQの圧力と関係なしに、戦前の制度が続いていたとしても、旧皇族の子孫は、既に皇族ではない。

そもそも、皇族から離れて、特別な家格でもない一般人になって、
約70年もたち代を経てから(皇位継承権のある)皇族に復帰した例は、わが国の天皇家の歴史にない。

世界に数あまたある王家の継承においても、王族を離れ、貴族でもない一般人となって、
何十年もたって子や孫の代になってから、王族に復帰した例は、寡聞にして知らない。

554:名無しさん ~君の性差~
12/11/13 00:24:41.43 jXAjjAF2
女系天皇への反対論は少なからず聞かれるが、旧皇族の復帰への反対論はあまり聞かれない。
女系天皇に反対する人は、黙っていたらそうなってしまう、という危機感があるように思う。
旧皇族の復帰に反対の人は、“そんな戦前の亡霊のようなことが、実現するはずがない”と思っているのだろう。
もし、その案が現実味を帯びてきたら、女系天皇への反対論以上に、強い反対論が起こるのではないだろうか。

皇族は、自由権などの人権を享受できないことはあるが、一方で、
その品位を保つために、多額の国費を投じて、究極のセレブとしてのあまたの特権を得ている。
突然、この人は何々の末裔、ということで、一般人が皇族になることに、違和感を持つ人も多いであろう。

総論に加えて、具体的な人選についても、国民的な合意は難しい。
最終決定は皇室会議によるとしても、実質的にどういう人達がどういうプロセスで決めるのか、
また、皇族となる具体的なその人についても、国民的なコンセンサスを得るのには、困難が多い。

天皇の国事行為以外の、皇族のご公務(公的活動)については、憲法に明示の根拠がなく、慣例的に行われている。
皇室の公務がどんどん少なくなれば、皇室の存在感は小さくなっていく。
そういった状況のもとに、もし継承者がいなくなれば、自然消滅となるかもしれない。
女性皇族(や女系皇族)を存続させれば、悠仁親王に男子がいなければ、その時に法律(皇室典範)の改正により、
その女子や、女性皇族の男子を皇位継承権者とすることも可能である。

戦前の皇室制度も、当初、伏見宮系の皇族(明治維新のドサクサで僧籍から還俗して兄弟全員が皇族になってしまった)
は、一代限りとされていたが、その後、子も皇族となるように変更された。
必要なら、同じように、変更すれことが可能である。
その選択については、その時の国民的な合意として、国会が決めればいいことである。

555:名無しさん ~君の性差~
12/11/13 01:00:59.43 jXAjjAF2
>>551
旧典範の議論経緯でも、世襲四親王家に、皇位継承順位を定める案も検討されたが、採用されなかった。
四親王家は、伏見宮の長男以外の宮家とは別格、との見解も当初あったが、
世襲親王家という概念は否定された。
大正9年の決定(伏見宮系の皇族は、5世までで、いずれは臣籍降下)も、
明治天皇の考え(自分の直系の直宮家と、遠縁の宮家は峻別する)の流れにそうものであった。

>>544
旧典範のもとを含めて、明治天皇の直系以外の皇族に対して、
皇位継承順位が定められたことは、一度もありません。

今までの天皇家の歴史において、世襲親王家が継いだ場合も、
誰が継ぐかはそのときに決定され、事前に世襲親王家に対して
皇位継承順位なるものがさだめられたことは、ただの一度もありません。

わが国の歴史において、それ以外の家についても、直系が絶えたので遠縁の分家から継承する場合に、
事前にそれらの分家に対して継承順位が定められていたことは、寡聞にして知りません。
もしそういう例がありましたら、教えてください。

参考文献: 奥平康弘著 「万世一系」の研究

556:名無しさん ~君の性差~
12/11/13 09:09:47.16 jXAjjAF2
表立って語られることは少ないが、男系堅持派の少なからぬ人が考えているこは明らか。
現在の問題の最も簡単な解決策は、皇太子と雅子妃が離婚して、皇太子が若くて心身ともに健康な妃と再婚することだ。
バースコントロールなどせずに自然の摂理にまかせれば通常は6~7人の子どもが生れる。
3~4人の男子も期待できる。そうすれば、男系堅持は当面安泰。(もっとも、大正天皇にも男子が4人いたが、、、)
旧皇室典範にも離婚の規定はあり、実際、精神を病んだ妃が離婚している。
雅子妃には、そういった圧力があるので、皇太子妃である限り、ご病気の快癒は難しい。

しかし、皇太子は結構するとき雅子妃に「一生あなとをお守りする」と誓っている。
その誓いに忠実に、多くの困難がありながら、病気の治る見通しの見えない妻と、
手厚いフォローがありながら、重度の登校拒否児童の子をかかえながら、
長いこと健気にマイホームパパを貫いている。。。

皇太子のファミリーのみに皇室を支えてもらうことは期待できないので、
秋篠宮のファミリーも加わってもらい、皇室を支えてもらおう、
ということではないだろうか。

557:名無しさん ~君の性差~
12/11/13 14:09:05.55 yg8OOYL6
>>553
> 女系天皇は、現在の国民の大多数の合意を得るのは難しそうだ。
「女系」は天皇ではない。
> それ以上、旧皇族の復帰は、現在の国民の大多数の合意を得るのは難しだろう。
> 多くの国民が、旧皇族って、何???という感じだ。戦後生まれの世代で、その存在を知らない人も多い。
具体的な継承可能性がある者を親王または王として国民に明示するための皇室であり、周知されるのは皇室にあって皇族となってから。
> そもそも、大正9年に、伏見宮系列の皇族は、明治維新の時の伏見宮家の当主から5世に限り皇族、
> それ以降は臣籍降下と決められていた。5世以内でも、二男以下の臣籍降下は既に始まっていた。
> GHQの圧力と関係なしに、戦前の制度が続いていたとしても、旧皇族の子孫は、既に皇族ではない。
臣籍降下は勅旨によるものと定められており自動的なものではなく、皇族数の減少による弊害が見込まれる場合等も臣籍降下を行う事を定めた規定ではない。
> そもそも、皇族から離れて、特別な家格でもない一般人になって、
> 約70年もたち代を経てから(皇位継承権のある)皇族に復帰した例は、わが国の天皇家の歴史にない。
天皇家という呼称に歴史はない。
日本国憲法下では、一般国民である事は最高の家格を有する事に他ならない。
社会通念上、国際的にみて最高ランクに属する由緒ある血統である。
> 世界に数あまたある王家の継承においても、王族を離れ、貴族でもない一般人となって、
> 何十年もたって子や孫の代になってから、王族に復帰した例は、寡聞にして知らない。
イギリス王位継承法は王族である事や貴族である事を継承資格の要件としておらず継承順位を定められたアメリカ国民等も存在する。
日本国憲法下において一般の日本国民である事は皇族の身分に次ぐ身分、もしくは対等の身分を有する事を意味するのであって、身分制のある社会における王族の身分に次ぐ身分である。
王族ではないものが王位を継承し、その親族が王族とされた多くの例と、日本国憲法下における皇后、妃が一般国民から皇族となっている例を参照するべきである。

558:名無しさん ~君の性差~
12/11/13 16:19:01.44 yg8OOYL6
>>554
「女系」は天皇ではない。
旧皇族は日本国憲法下の現皇室典範においても正規の継承順位を持った王として皇族であった事を国民は知るべきである。
日本の天皇、皇族の生活程度は「究極のセレブ」に相応する世界の富裕層の生活程度には遠く及ばない。

継承は血統によるものであり具体的な可能性のあるものは皇室にあって親王、王として明示される。復帰後は王であり、内閣総理大臣を議長とする皇室会議の議により、その身分を喪失する事が有り得る。
皇族として復帰するまでは一般の国民でありその公私の生活
の平穏は守られるべきである。以上が日本国憲法下にあることによる、国民の既存のコンセンサスと考えるべきだろう。

皇室は伝統的な存在でもあり。公務のお出ましの回数は皇室の存在感と比例しない。

> そういった状況のもとに、もし継承者がいなくなれば、自然消滅となるかもしれない。
日本国憲法は天皇空位を想定しておらず、相応しい皇嗣による継承は続く。

> 女性皇族(や女系皇族)を存続させれば、悠仁親王に男子がいなければ、その時に法律(皇室典範)の改正により、

天皇の皇位の継承を安定なものとするための皇室であり、継承の安定化のためではなく、憲法に規定のない「公務」を目的として、新たに皇族の身分の保持や取得を可能とする制度を新設する事は、
憲法第14条の定める法の下の平等の適応から離れる合理性がなく同条2項が禁じる貴族に該当する。
> その女子や、女性皇族の男子を皇位継承権者とすることも可能である。
女子天皇については意見がわかれる、「女系」は天皇では有り得ないので不可能。
>
> 戦前の皇室制度も、当初、伏見宮系の皇族(明治維新のドサクサで僧籍から還俗して兄弟全員が皇族になってしまった)
> は、一代限りとされていたが、その後、子も皇族となるように変更された。
> 必要なら、同じように、変更すれことが可能である。
男系継承の原則に何等影響を与えぬ措置と比較する事は不可能。

> その選択については、その時の国民的な合意として、国会が決めればいいことである。
日本国憲法において日本国と日本国民統合の象徴は天皇である。憲法で日の丸を象徴と定めた事に国会が対抗し、日の丸とは三日月の事と典範改正を議決しても意味はない。

559:名無しさん ~君の性差~
12/11/13 20:36:06.00 yg8OOYL6
>>555
> >>551
養子猶子を認めぬ事により、天皇の近親に擬製して王を親王とする事がないようにし、既に親王である者以外は王のままとし、子孫は永世皇族とし、旧皇室典範第七条により継承資格を、第七条八条により順位を確定するものとした。

明治天皇自身の子孫も将来対象に成り得るものです。
大正天皇以外に成人された御子がなく大正天皇の四男宮のうち三男宮の誕生までしか見届ける事のなかった明治天皇が世襲親王家系の永世皇族による継承という事態を一切念頭におかなかったと考えるのは無理があると思います。
臣籍降下は勅旨によるものであり、自動的なものではありません。
> >>544
> 旧典範のもとを含めて、明治天皇の直系以外の皇族に対して、
> 皇位継承順位が定められたことは、一度もありません。

旧皇室典範第七条八条により確定していました。嫡庶の問題は嫡出として次期宮家当主となった事によったはずです。

> 今までの天皇家の歴史において、世襲親王家が継いだ場合も、
> 誰が継ぐかはそのときに決定され、事前に世襲親王家に対して
> 皇位継承順位なるものがさだめられたことは、ただの一度もありません。
立太子もしくは儲君の決定の他は継承順位を定めないのが伝統ですね。旧世襲親王家系皇族については現旧皇室典範においても意図的にそうされていたというのは無理があると思います。
現皇室典範においては第二条二項において継承資格は確定、同三項により過去の嫡庶の別は無視し順位は確定します。実際には宮家間の旧来の家格が継承順位と一致しないという様相を許したわけですが。
> わが国の歴史において、それ以外の家についても、直系が絶えたので遠縁の分家から継承する場合に、
> 事前にそれらの分家に対して継承順位が定められていたことは、寡聞にして知りません。
> もしそういう例がありましたら、教えてください。
>
> 参考文献: 奥平康弘著 「万世一系」の研究

私も存じません。多分ないと思います。
父系出自社会である事、財産については均分相続や女子の財産所有や相続、処分権が認められている事等と家督による後継者指名権や利害関係者への配慮の必要性が関係し、
なるべくしてそうなっているのではないかと思っています。

560:名無しさん ~君の性差~
12/11/13 23:11:53.29 FuIIYPmg BE:865236825-2BP(0)
男系そのままでいいのでは? 一般社会と別の理屈で成り立ってる存在を
無理やり一般社会の規範に合わそうとするのは、違うと思う。跡取り心配
なら、側室後宮三千人で解決。日本史でもそれぞれの時代の将軍、外国の
王様、天皇さんも妾腹出身多いし。新しいところで言えば大(以下自粛)
でも、先帝陛下は側室制度を公的に廃止されました。
本当にすごいことだと思います。尊敬申し上げます。

561:名無しさん ~君の性差~
12/11/14 08:40:16.58 0dh/AIq4
>>560
大奥があっても後宮三千人でも結局御三家や御三卿のように傍系継承を想定しないと十五代も続かないんだよね。他がどうこう出来る事でもないし、宗教関係なければ御夫婦で決める事だ。
昭和天皇が制度として側室を廃されたのと、皇室典範で庶子とその母の血縁による父との関係を一切認めない制度は別のもの。これは象徴的な意味で将来的には廃止するべき。

562:名無しさん ~君の性差~
12/11/14 20:03:44.38 Zwb2APcY
明治典範においては、明治天皇の直系以外の皇族にも皇位継承順位が定められていたと
考えるかたに質問です。
明治典範制定時、及び旧皇族の皇籍離脱の前日における、
明治天皇の直系以外の皇族の中での、皇位継承順位の上位3番目までが、
具体的にどの殿下であったか、教えてください。

563:名無しさん ~君の性差~
12/11/15 03:31:53.12 VOSSz5cP
>>557, >>558
“女系天皇は天皇ではない。”“世襲とは男系継承のことである”などは
そうあるべきだという主張であり、一種のイデオロギー的主張といえる。

日本国憲法第二条 皇位は、世襲のものであつて、
国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

血縁に基づき継承すれば、それをどのようにするかは、法律である皇室典範で決められ、
それは他の法律と同じように国会で改正することができる。
女系に皇位を継承させることも、男系で40数世離れた(宮内庁の説明による)
旧皇族に継承させることも、いずれも皇室典範の改正により可能である。
養子が世襲に含まれるかどうか(養子による皇位の継承は世襲ではないので違憲かどうかは)、
憲法解釈論上議論のあるところである。しかし、このような問題については、
国民から選ばれた国会が決めたのであれば、裁判所が違憲審査権を行使すべきでないというのが、
現在の憲法学の定説的な見解であろ。
女系天皇の意見論についても同様である。

大日本帝国憲法第二条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス
すなわち、男系継承を明示的に規定していた。
日本国憲法第二条が「男」の文字を用いていないことは、皇室典範の改正により、
女系天皇も可能であるとの立法趣旨を含むものと解される。

564:名無しさん ~君の性差~
12/11/15 04:23:03.09 VOSSz5cP
皇室像は、そのときどきの社会の状況によって変遷してきた。

江戸時代の世襲四親王家体制は、固定的に天皇家、四親王家、五摂家という序列であった。
四親王家の男子は親王宣下を受けた。
四親王家の次男以下は親王の尊称を得たまま僧籍に入った。養子継承も可能であった。
四親王家、五摂家ともに女子は徳川家や有力大名家の正室の供給先であった。
近衛家のほうが親王家より石高は多く、いずれも京都の”皇族や高級公家”というカテゴリーであった。

565:名無しさん ~君の性差~
12/11/15 04:23:38.96 VOSSz5cP
明治維新後、固定的な世襲四親王家体制は崩壊した。男系の途絶えた世襲親王家は断絶。
結果として、明治維新後のドサクサで僧籍から還俗した伏見宮系のみが残る。
天皇大権は、統帥大権と天皇大権であった。皇族は軍事となって、天皇の藩屏を担う。
明治移行の皇族像は、江戸時代以前とは断絶している要素もある。

永世皇族制のもとでは、皇族が増えすぎ皇族の権威の低下、財政的な問題、
大正天皇に男子が4人いたことなどもあり、
伏見宮系の皇族は、明治天皇の直系の「正統」な皇族とは別の存在と考えられるようになる。
皇室典範では、個別の調整として臣籍降下させることができたが、
大正9年の決定により、伏見宮系は明治維新の時の当主を初代として五世までを皇族とし、
それ以降は自動的・機械的に一律の臣籍降下と決まった。
(現在の宮内庁の公式見解もそうである)

その後も伏見宮系の次男以下の個別調整での臣籍降下は進んだが、大正9年の決定から四半世紀を経、
そろそろ一律の伏見宮系全員の臣籍降下が始まろうかという時期に、終戦となった。
だからGHQの要請も、さしたる抵抗もなく受け入れられた。
天皇家を存続させたいという国民的な強い願いがあったが、
伏見宮系を残したいとの感情は希薄だった。
皇族は軍人になっており、梨本宮はA級千犯の候補にもなっったりもしていた。
天皇家の存続(及び昭和天皇の戦犯免除)には、政府中枢も必死に動いたが
諸般の状況から伏見宮系を皇族に残そうと抵抗する動きは、皆無といってもよかった。

皇太子の結婚に際しては、それまでの伝統に従い、旧皇族(か五摂家)から皇太子妃を迎えよう
という旧勢力もあったが、それとは別の出身の美智子妃がミッチーブーブを起こし、
新しい皇室像として国民に受け入れられていった。
その後も旧典範時代のように旧皇族や五摂家の系統と結婚した親王はいない。
そういった点からも、皇族女子と旧皇族を結婚させればよい、という話は、
戦後、国民に受け入れられてきた皇室像とも異なる。

566:名無しさん ~君の性差~
12/11/15 05:03:57.41 VOSSz5cP
現在のいわゆる旧皇族、伏見宮系が、終戦時に大勢いたのは、
皇室の長い伝統ではなく、明治維新後の特殊事情である。

宮家の男子で、宮家を継げなかったものは、親王(や王)の尊称を維持して僧籍に入っていた。
明治維新により伏見宮系の僧籍に入っていた親王が大勢還俗した。
いわば、明治維新のドサクサでの、宮家の大インフレーションである。
全員が皇族にはなっていなかったが、兄弟の中で皇族になれないものがいてはカワイソウ
ということで、伏見宮(当主)が明治天皇に直訴して、兄弟全員が皇族になった。

伝統的な世襲親王家とは別格と考えられ、一代限りの皇族とされていた。
しかし、明治天皇の娘(内親王)の嫁ぎ先となった。
皇族と臣民という二分論のもとに、明治天皇の女系の男子孫も臣籍降下させたくないということ、
明治天皇の娘を妃に迎えられたかどうかで、皇族に残るか臣籍降下するかの区別は
伏見宮系のファミリーとしては不公平感がある、
また伏見宮系の皇族の人数が増えたので、それなりの勢力を形成した、
ということなどから、当初の一代限りはなし崩しになくなり、全員が永世皇族として残った。

五摂家は近衛文麿を除けば、歴史に残る政権での役割を果たしたものはいないが、
皇族は軍人となり、戦前の体制での存在感はあった。

この歴史に照らせば、結婚するまでは女性皇族の子も皇族、という現在の宮内庁の案は、
それを是とするか非とするかは別として、客観的に予想されることとしては、
皇族として残ってさえいれば、将来の制度(皇室典範)改正により、皇位継承権者となりうる。
当初は一代限りとされていたので、その子は皇位継承とは無関係だったはずの伏見宮系の皇族と同じように、である。

伏見宮系の皇族が皇位を継ぐことも、女系皇族が皇位を継ぐことも、
江戸時代以前の皇室制度からすれば、無かったことが起こる、ということでは同じである。
なお、明治天皇や大正天皇の娘が嫁いでいる宮家から系統からの
皇族復活との案も語られるが、その5家は、伏見宮家(本家)ではない。
つまり、江戸時代以前までその伝統をさかのぼることのできる世襲親王家ではない。
もっとも世襲親王家という概念自体、伏見宮系の皇族の永世皇族化により断絶している。

567:名無しさん ~君の性差~
12/11/15 05:28:12.65 VOSSz5cP
伏見宮系の大勢いる旧皇族は、
江戸時代以前までさかのぼる皇室の長い伝統に基づく、
正統な制度のもとに皇位を継承すべき者でもないし、
大正9年以降終戦までの制度が続いていても、現在は皇族ではない、
ということである。

旧来の皇室「制度」に正当性を求めるのでなく、
天皇の男系子孫という「血統」に、その正当性も求めるならば、
皇別摂家などの天皇の男系を継ぐ家系もある。
天皇の男系子孫であり、血縁の近かい系統ということであれば、
理論的にはそちらのほうに正統性がある。
それが、国民的合意として受け入れられるかは別として。。。

旧皇族の子孫にしても、皇別摂家の子孫にしても、
具体的な人選や、実質どのような人がどのようなプロセスで人選するか
という各論でも、実現困難である。

自分が皇族に復帰したいといわなくても、その一族から皇族に復帰すべき、
と発言したその瞬間に、その人は、人選の対象者から、即、除外される。
そのことは、竹田氏もよくわかっている。
他薦であっても、裏で推薦させているのだろうと思われる。

568:名無しさん ~君の性差~
12/11/16 01:40:38.44 na77ywSv
>>563
> >>557, >>558
> “女系天皇は天皇ではない。”“世襲とは男系継承のことである”などは
> そうあるべきだという主張であり、一種のイデオロギー的主張といえる。
>
> 日本国憲法第二条 皇位は、世襲のものであつて、
> 国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
>
> 血縁に基づき継承すれば、それをどのようにするかは、法律である皇室典範で決められ、
> それは他の法律と同じように国会で改正することができる。
> 女系に皇位を継承させることも、男系で40数世離れた(宮内庁の説明による)
> 旧皇族に継承させることも、いずれも皇室典範の改正により可能である。
> 養子が世襲に含まれるかどうか(養子による皇位の継承は世襲ではないので違憲かどうかは)、
> 憲法解釈論上議論のあるところである。しかし、このような問題については、
> 国民から選ばれた国会が決めたのであれば、裁判所が違憲審査権を行使すべきでないというのが、
> 現在の憲法学の定説的な見解であろ。
> 女系天皇の意見論についても同様である。
>
> 大日本帝国憲法第二条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス
> すなわち、男系継承を明示的に規定していた。
> 日本国憲法第二条が「男」の文字を用いていないことは、皇室典範の改正により、
> 女系天皇も可能であるとの立法趣旨を含むものと解される。

569:名無しさん ~君の性差~
12/11/16 09:21:14.35 na77ywSv
>>563
>>557, >>558
違います。何を日本国と日本国民統合の象徴としたかという問題です。


「世襲のものであって」とは万世一系との美称のある天皇の男系継承という具体的な世襲形態を指すものとしないかぎり憲法第一条の規定は何を象徴と決定したか意味を成さないという事です。


> 国民から選ばれた国会が決めたのであれば、裁判所が違憲審査権を行使すべきでないというのが、
> 現在の憲法学の定説的な見解であろ。

国会の議決により成立した法律の有効無効を最高法規である憲法に照らして判断する責務と権限は憲法第八十一条の明文によるもので、違憲立法審査権は現に行使されています。

> 女系天皇の意見論についても同様である。
>
皇室典範は国会において議決されるものに過ぎず。国会の議決は憲法により天皇を象徴とした決定を変更するものではありません。

> 大日本帝国憲法第二条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス
> すなわち、男系継承を明示的に規定していた。
明示されているわけではなく天皇の皇位が男系継承である事により、「子孫」の漢字漢語の正義をとる男系子孫の男子と解釈が一意に定まります。
本来の字義によらず子孫を男系に限らぬ意味の子孫ととれば、男系とだけ定めたのか、新義による広い意味での子孫でありかつ男子であればよいのか、合わせて三通りの解釈が成り立ちます。


> 日本国憲法第二条が「男」の文字を用いていないことは、皇室典範の改正により、
> 女系天皇も可能であるとの立法趣旨を含むものと解される。
立法趣旨が男系継承である事は、皇室典範第一条が、憲法第二条の「世襲のもの」が天皇の皇位の男系継承という世襲である事と同義の条規として定められた経緯と、福田答弁以前の一貫した政府見解により明らかです。
新旧の憲法第二条は、天皇の皇位の継承が「万世一系」との美称をもつまでに長く続いてきた男系継承による世襲の皇位である事を前提としたものです。

570:名無しさん ~君の性差~
12/11/16 21:20:29.12 L6zl0vjh
>>566
 >>五摂家は近衛文麿を除けば、歴史に残る政権での役割を果たしたものはいないが、
 >>皇族は軍人となり、戦前の体制での存在感はあった。

本当にそうでしょうか?確かに、軍人として、
軍の中での「お飾り」としての意味はあったのでしょうが。

昭和天皇の侍従長の入江相政の日記には、戦後の11宮家(旧皇族)の
臣籍降下について次のような記述がある。
 >>これも誠に御気の毒なことではあろうが已むを得ない事であり、
 >>皇室のお徳を上げる程のことをなさらず、
 >>その殆ど全部が(二、三の例外を除いては)
 >>皇室のお徳を上げる程のことをなさらず、
 >>汚した方も相当あったことを考えれば、寧ろ良いことであろう。
出展:文藝春秋』2006年4月号 高橋絋「現代版「壬申の乱」への危惧」

東久邇宮稔彦王はフランス滞在中に乱行が目立ったそうだ。
北白川宮成久王はパリで自動車を運転してスピードの出し過ぎで事故死(同乗者も死亡や重症)。

その他世間には知らされずとも、天皇やその側近を悩ませた数々の不祥事があったのでしょう。
天皇の側近である侍従長がそういうのであるから、間違いないでしょう。
もちろん、現在の旧皇族の子孫の方々には何の罪もないでしょうが、、、

571:名無しさん ~君の性差~
12/11/16 22:36:17.15 na77ywSv
>>562
旧皇室典範明治22年(1889)2月11日裁定時順位
有栖川宮熾仁親王(1835-1895)第二位一番目
有栖川宮威仁親王(1862-1913)第三位二番目
伏見宮貞愛親王第四位三番目

旧皇室典範最終順位
現皇室典範昭和22(1947)年1月成立5月3日施行直前と(現皇室典範での離脱時)
伏見宮邦家親王(1802-1872)
嫡長子伏見宮貞教親王(1836-1862)嗣子無し
嫡次子伏見宮貞愛親王(1853-1923)
嫡子邦芳王(1880-1933)嗣子無し
庶長子伏見宮博恭王(1875-1946)
嫡長子博義王(1897-1938)
嫡長子伏見宮博明王(1932-)第六位第一番目
伏見宮博恭王嫡次子
華頂宮博忠王(1902-1924)嗣子無し
伏見宮博恭王嫡三子華頂博信侯爵
伏見宮博恭王嫡四子伏見博秀伯爵
伏見宮邦家親王第一王子庶長子山階宮晃親王(1816-1898)
第一王子庶長子山階宮菊麿王(1878-1908)
嫡長子武彦王(1898-1987)第七位二番目(第6位1番目)
嫡次子山階芳麿侯爵
伏見宮邦家親王第四王子庶四子久爾宮朝彦親王
賀陽宮恒憲王(1900-1978)第八位三番目(第7位2番目)
邦寿王第九位四番目(第8位3番目)


新旧どちらの皇室典範も旧宮家について順位を確定する能力はあったとして問題ないと思います。但し導き出される順位は世襲親王家の時代とは違い、
宮家当主を優先せず宮家間のバランスを無視するものとなり、宮家の第一王子や嫡長子ではなく臣籍降下の対象となると目される人物が他の宮家当主より順位が高いというものになります。
世襲親王家時代の感覚とは相当違うものですが新旧の皇室典範とも全皇族について順位を確定する能力があったとして問題はないと思います。

572:名無しさん ~君の性差~
12/11/16 22:41:13.00 L6zl0vjh
>>570 です。スミマセン! 引用を間違えました。(行ダブり)

昭和天皇の侍従長の入江相政の日記には、戦後の11宮家(旧皇族)の
臣籍降下について次のような記述がある。
 >>これも誠に御気の毒なことではあろうが已むを得ない事であり、
 >>その殆ど全部が(二、三の例外を除いては)
 >>皇室のお徳を上げる程のことをなさらず、
 >>汚した方も相当あったことを考えれば、寧ろ良いことであろう

573:名無しさん ~君の性差~
12/11/16 23:11:00.29 na77ywSv
>>564
男系継承は一貫して変わっていません。

親王の官は五摂家より下です。

皇親でなければ親王家は継げません。

574:名無しさん ~君の性差~
12/11/16 23:52:03.78 L6zl0vjh
>>571
旧典範第一章(第一条乃至第九条)は、天皇の直系に適用され、
“天皇支系ヨリ入リテ大統ヲ承クルトキ”には適用されないであろう。
“最近親”、“嫡ヲ先ニシテ庶ヲ後ニシ長ヲ先ニシテ幼ヲ後ニシ”により
機械的に決まったのは、あくまでも天皇の直系である。

支系から皇太子を立てる必要が生じたならば、具体的な人物(当主、その長子等)、
政権内での功績、天皇の内親王を妃に迎えているかなどの女系での血縁、
その他諸般の事情による、政治的力学での個別の人選となったであろう。
天皇の大権である、皇室大権による決定である。

なお、親戚降下して侯爵・伯爵になった者が、皇位を継承することはありえない。
旧典範第七条    ・・・最モ近親ノ皇族ニ伝フ
皇室典範補遺第六条 皇族ノ臣籍ニ入リタル者ハ皇族ニ復スルコトヲ得ズ

575:名無しさん ~君の性差~
12/11/17 02:51:22.55 Y6UITvOl
選挙はフタをあけて見なければわからないが、順当にいけば、次の首相は安倍だ。
宮内庁は女性皇族に関してパブコメもやっているし、何らかの結論を出すことを目指している。
安倍は、男系堅持、旧皇族の復帰も、という発言をしている。

でも、具体的にそのような話が進んだ場合、どうなるだろうか?
強い反対論、そんな戦前の亡霊のようなトンデもない話は論外、という強い反対論が起こるであろう。

多くの国民は、旧皇族の話なんて知らない。実際、知らないから、有栖川宮の詐欺なんかがあった。
旧皇族の事情を知っていれば、有栖川宮家は断絶しているので、その後継者がいないことは明白。

旧皇族の復帰論が具体的な議論になれば、いろいろな歴史的事実も明らかになる。

全員が伏見宮系で、南北朝の頃に起こった家系で、現在の天皇とは二十世以上離れているんだ!
それは現在の天皇家とは別の家だよね。
南北朝の頃といえば、南朝の末裔で、我こそは正統な天皇だという熊沢天皇なんていうのもいた。
分家した時期や、現在の天皇との血縁の遠さでは、同じようなものだね。
清和源氏の源義朝も源義経も清和天皇から10世だ。
当時の天皇家(例えば後白河法皇)と源氏とは、血縁はつながっていても、別の家だ。
血のスペアの家系は、世襲四親王系以外にも、徳川御三家・御三卿、大名家の本家・分家など
あまたあるが、当主で継承されていた。

明治5年に死んだ伏見宮邦家親王という人は、大勢の側室に17人の男子がいた。
伏見宮家を継いだ十四男の貞愛親王の兄弟は、僧になっていたが、続々と還俗し、
存命していた9人が皇族となり宮家を起こした。宮家の大インフレーション。

大正9年に伏見宮邦家親王の子孫は5世以降は臣籍降下と決まり、その体制で四半世紀を経て、
敗戦となり、GHQの圧力で、ちょっと早く全員が一律に皇族でなくなった。

その他いろいろな事情や経緯がわかれば、こういう遠縁からの皇族復帰なんて、
トンデモない話だと、多くの人が思うだろう。

576:名無しさん ~君の性差~
12/11/17 08:26:57.54 agZumD0k
>>565
天皇大権は広義では統治権全般、狭義では国務大権と統帥大権及び皇室大権

臣籍降下は「勅旨」によるものとされており勅旨は機械的に賜うものでも自動的に賜るものでもありません。示されたのは原則です。
「皇室制度に関する有識者ヒアリングを踏まえた論点整理」別添2参考資料4⑤皇籍離脱等(2)旧皇室典範①旧皇室典範増補(明治40年)による皇籍離脱の制度化
・大正9年の「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」の説明(57頁)にも「原則として」とあります。同準則本文を見ればさらにわかりやすい。
本文を載せない他、内閣官房皇室典範改正準備室の上記別添2参考資料4⑤の説明は公正を欠きます。

勅旨は一律に賜うものではなく状況を鑑みて賜うと枢密院でも説明されています。

> 天皇家を存続させたいという国民的な強い願いがあったが、
> 伏見宮系を残したいとの感情は希薄だった。
> 皇族は軍人になっており、梨本宮はA級千犯の候補にもなっったりもしていた。

伊勢神宮祭主であられた事を理由としたもので、政治的宗教的動機により神道と軍国主義を結びつけて弾圧したソ連のコミンテルンやキリスト教原理主義の意向によるものです。
宗教裁判にみえないように裁判の形式を成り立たせる事など出来るわけがありません。戦勝側指導者一部の人種や宗教による偏見は都市への殲滅爆撃や原爆投下等に固執した要因の一つです。

> 天皇家の存続(及び昭和天皇の戦犯免除)には、政府中枢も必死に動いたが
> 諸般の状況から伏見宮系を皇族に残そうと抵抗する動きは、皆無といってもよかった。
>
極端な皇族数の減少を意味するので一部だけでも皇室に残せないか検討しています。
> 皇太子の結婚に際しては、それまでの伝統に従い、旧皇族(か五摂家)から皇太子妃を迎えよう
> という旧勢力もあったが、それとは別の出身の美智子妃がミッチーブーブを起こし、
> 新しい皇室像として国民に受け入れられていった。
> その後も旧典範時代のように旧皇族や五摂家の系統と結婚した親王はいない。
> そういった点からも、皇族女子と旧皇族を結婚させればよい、という話は、
> 戦後、国民に受け入れられてきた皇室像とも異なる。

その分男系継承の重要性は増したという事です。

577:名無しさん ~君の性差~
12/11/17 11:08:06.44 agZumD0k
>>572
「朝日新聞」社を利用し宣伝されたものであり。宮中での私的飲酒を自慢する類いのものでもある。
昭和天皇と香淳皇后の夫婦愛は有名で、皇后が常に天皇を思っていた事は本人も認めざるを得ない事実である。
貞明皇后の薫陶を受け宮中の伝統に関する生き字引的存在で、香淳皇后の信頼厚く、皇室において国と国民のために行われる祭祀の意義に詳しい女官の排斥を正当化するため、
神道系新興宗教への入信を捏造し魔女呼ばわりする感覚は和風ではない。
皇后が電話連絡をとる事も出来なくしたり、旧宮家出身の皇后が転倒による腰椎損傷に際しても早期の治療を妨害して治癒不能にいたらせたのが日本国憲法下の宮内庁職員の感覚である。
宮中祭祀の削減を強行し、執拗に新嘗祭に天皇がお出ましにならないよう申しでた事を功績のように語るのは、
戦争の勝利者側の宗教に属する事を鼻にかけて立場を利用したことや、国民大多数の宗教観を蔑視しする心情を露呈したもので、国民に主権が存する事を明記する日本国憲法下の公務員に相応しくない。

578:名無しさん ~君の性差~
12/11/17 12:37:15.63 agZumD0k
>>566
特殊事情の要因は成年皇族のほとんどが入道親王、法親王として僧籍にあった江戸時代の事情による。このため皇族の誕生は天皇の皇子と世襲親王家の若宮に限られた。
そのため皇族数は減少傾向が続き、閑院宮家からの光格天皇の継承後、有栖川宮家と伏見宮家にしか嗣子がいない状況となった。
差し当たって皇族が僧籍にある事をだけを否定しようとすれば、還俗して一代皇族という事になるがこれでは次代に皇族数が極端に減少する事は目に見えていた。
また今上、明治天皇に繋がる光格天皇は閑院宮典仁親王の第六皇子であり母も親王妃ではないため、法親王か入道親王もしくは一代皇族に該当する事になってしまうので旧世襲親王家系皇族を永世皇族とする必然があった。
後桃園天皇の後継として光格天皇とともに伏見宮貞敬親王が最終候補者とされ後桜町上皇や前関白近衛内前が推薦したが、貞敬親王の父邦頼親王は入道親王から還俗して伏見宮家を継いでいるのは周知の事であった。
全ては男系継承が厳格に維持されてきた事を前提とした上での話であり、同列に語られるべき事ではない。

579:名無しさん ~君の性差~
12/11/17 16:44:36.73 RN5ERcY3
2chみてると、最初に「あのな」「あほか」って語りで気に食わない意見に難癖つける奴は特亜の工作員だってよくわかるな。
特亜人特有の言動パターンだ。

580:名無しさん ~君の性差~
12/11/17 22:21:15.26 Y6UITvOl
>>576
大正9年の「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」ですが、>>576の中で、引用されている宮内庁の資料が、
現在の宮内庁の公式見解、ということでしょう。
確かに「原則として」とされていますが、原則として永世皇族だったのが、
原則として臣籍降下となったことは、決定的な変更です。

奥平康弘著『「萬世一系」の研究』(岩波書店2005)p.298によれば、
明治典範の制定時の議論でも、「四親王家ノ称ヲ止ム」(これは実施された)、
とともに四親王家は5世以降は臣籍降下、ということが既に検討されていました。

戦前までに、12方の伏見宮系皇族が、この準則の適用としてではなく、
本人の請願ということで、臣籍降下しています。
そのよう状況を経て、大正9年の決定から4半世紀ないし半世紀の後のあいだに
順次世数による臣籍降下していくというのは、現実的なソフトランディングです。

竹田氏などが主張している、GHQの圧力により、本来、これからずっと皇族であるべきものが、
皇族の身分を剥奪されたかのことは、明らかに史実に反します。

581:名無しさん ~君の性差~
12/11/17 22:40:35.08 Y6UITvOl
>>569
憲法2条の「世襲」を具体的にどのように定めるかは、法律である「皇室典範」によります。
皇室典範の定める皇位継承の方法については、違憲審査の対象にはなりません。
女系天皇を認めると変更することも、
旧皇族の男系子孫は養子または女性皇族との婚姻により皇族となりうると変更することも、
国会が皇室典範を改正して決めれば、裁判所の違憲審査の対象とはなりません。

なぜならば、法律の条項に対して一般論としての違憲審査を行うことはできず、
具体的に法律上の利益を侵害されたという個別の事件に付随してのみ、違憲審査が可能だからです。
皇室典範の皇位継承規定の違憲については、法律的な訴えの利益を有し、
原告的確のある者は、存在しえないのです。
また、女系天皇(や皇族)や旧皇族の子孫から復帰した天皇(や皇族)には、被告的確もありません。

裁判例としては、熊沢天皇と称する人が、我こそは南朝の正統な皇位継承権者であり
(分かれた時期は、現在の旧皇族と同じ頃ですね)、
昭和天皇は不適格だと裁判を起こしましたが、却下されています。

なお、熊沢天皇は、戦前から自分が正統な天皇だと主張していても、不敬罪に問われていません。
南朝正統論や伏見宮系皇族が血統が離れすぎている、という問題を抱えていたので、
ウヤムヤにしておきたい、という戦前の政権の立場が背景にあったのでしょう。

582:旭 ◆tsWeohXtLg
12/11/18 08:18:59.70 E4K0aPFo
>>575
長々と書いて居るが、薄い。

>>遠縁からの皇族復帰なんて、トンデモない話
結局の所、貴殿の意見は之だけであろう?
まぁ、感情論ですな。

>>強い反対論、そんな戦前の亡霊のようなトンデもない話は論外、という強い反対論が起こるであろう
之も希望的観測ですな。
まぁ、皇統を絶やす事を願う左翼連中は「強い反対論」を述べるであろうが、一般国民はそうは成らぬ。
一般国民にして見れば、良くも悪くも「興味が無い」のであるから。

583:名無しさん ~君の性差~
12/11/18 09:41:16.78 bd7wTuR3
>>582
“皇統を絶やす事を願う左翼連中”は、むしろ内心、
男系堅持派の男系固執論を歓迎しているというか、
皇室護持派の自滅の可能性あり、とホクソえんでいるはずだ。

“一般国民にして見れば、良くも悪くも「興味が無い」”のが現状だろうが、
旧宮家の復帰問題が現実のものとなり、いろいろな歴史的経緯が明らかになれば、
到底受け入れられないという、多大な反対論が起こるであろう。
実際、竹田氏の著書にしても、このスレッドでの男系堅持の所論にせよ、
現在の社会のコンセンサスからは完全に乖離している。

宮内庁の現在の対応は、旧皇族の皇位継承権者の一員としての皇室への復帰は到底無理、
女系天皇の可能性を含む改正も現状では無理、との認識のもと、
皇室の消滅のリスクヘッジとして、現在の案をだしてきている。

宮内庁も歴史に学んでいるようだ。
明治維新のゴタゴタで僧籍から復帰した宮様は、当初、一代限りということだったが、
その後、なし崩し的に子も皇族となった。
女性皇族を作っておけば、結婚後は皇籍離脱としておいても、そうでないように皇室典範を
改正するみちもある。女性皇族が結婚後も皇室に残ることは、女系天皇につながる、
との懸念は、実態の把握としては正しい。
その意味に置いて、私は、現在の宮内庁のⅠA案を支持する。

584:名無しさん ~君の性差~
12/11/18 09:49:20.76 bd7wTuR3
>>583
訂正
(誤)“女性皇族をつくっておけば、”
(正)“内親王を結婚後も皇族とし、その子も皇族として、女系皇族をつくっておけば”

585:名無しさん ~君の性差~
12/11/18 12:52:07.03 bd7wTuR3
>>582
  >>>>遠縁からの皇族復帰なんて、トンデモない話
  >>結局の所、貴殿の意見は之だけであろう?
  >>まぁ、感情論ですな。
それは、そういもしれない。

旧皇族復帰論も、結局のところ「男系堅持」という、ただこれだけだろう。
どれだけ、血統が離れていようが、一般人になって代を重ねていようが、
江戸時代までの長い伝統とは異質なところがあろうが、
とにかく男系堅持、それ一点だけ。

つまりは、感情論。

社会が変っていくのだから、まったく同じようにして伝統は維持はできない。
沢山の事象から、何を続けるべき伝統と考えるかは、価値観の問題であり、
つまるところ、論理ではなく感情論や感覚に行き着く。

感情論の対立では、国民的な合意は成立しない。

現状認識としては、男系堅持論者は、このままでいくと現在の社会の趨勢では、
女系天皇容認になっていくだろうという、危機感が強いように見受ける。

宮内庁はといえば、手をこまねいていると、答えの出ないまま、
皇室はどんどん先細りで、消滅の危機というリスクが増える。
これが、現在の宮内庁の最大の懸念。

586:名無しさん ~君の性差~
12/11/18 12:53:11.09 bd7wTuR3
宮内庁の懸念としては、
もし復帰させたときの皇室への不適応も懸念材料だ。
一般人として過ごしたひとが皇室の環境に適応するのは大変だ。
(もともと皇族として育てたって、登校拒否児童になったり、
イギリスに留学させたらとんでもないご乱行だったり、
皇室への適応は、うまくいかない場合が少なからず存在する)

いろいろなリスクを考えたら、民間人の受け入れなど、とてもやる気はしないだろう。
できのいい、良い子で可愛い子ちゃんの、秋篠宮家の姫君に、期待するのは当然。

587:旭 ◆tsWeohXtLg
12/11/18 17:03:49.95 E4K0aPFo
>>583-586
長々と書いとるが、詭弁の一種「どっちもどっち砲」でしかない。

そして、相変わらずの「希望的観測」を根拠とした「民意」の推定、何とも幼稚な。
更に言えば、「男系堅持」とは感情論では無く「伝統護持」ですな。

まぁ、歴史・文化・伝統に敬意を払えぬ左翼連中には理解出来ぬであろうが。
貴殿は伝統破壊を望んで居る様ですしな。

588:名無しさん ~君の性差~
12/11/18 20:13:22.04 bd7wTuR3
現在の国民感情からすれば、仮定の話であるが、
悠仁親王が結婚したが、その子は女子のみで、かつ、
仮に寛仁親王に男子がいて、その男系の孫や曾孫もいたとする。

その場合でも、大正天皇までさかのぼって8親等くらいはなれた遠縁が継承するよりも
悠仁親王の直系の長女が天皇を継いだほうがふさわしい、
そのほうが、戦後培われた皇室像には合致するのではないか、
という国民感情も少なからずあるであろう。

この場合なら、伝統重視、男系堅持を、というのもわかる。

しかし、伏見宮系の旧皇族復帰なんて、“カルト”みたいなものだ!
重視すべき男系では四十何親等離れているんだから、そもそも別の家系の伏見宮王家だろう。
生物学的には、Y染色体の塩基配列だって、変異して違っているぞ。
一般人になって代を重ねてからの復帰なんて、そんなの伝統に反して、ありえない。
江戸時代の世襲四親王家体制とも断絶した、明治維新のドサクサでの宮様インフレーションの末裔だ。

アニメか何かの世界なら、宮崎峻のラピュタみたいに、
王家を離れて何百年も経ったが、「あなたこそは○○国の正統なる王位継承権者、○○だ」
なんていうのも、お話としてはいいけれど。。。
まあ、それと同じようなレベルの話、物語やファンタジーの世界と現実を混同するな、
というのがフツウの(つまり“カルト”でない)人の感覚だ。

589:名無しさん ~君の性差~
12/11/18 22:45:18.77 0lWr7Bj9
>>567
皇嗣以外の皇子を全て出家させ、閑院宮家以外に直宮家が創設される事がなかった江戸時代の偏りから、相当数の皇族を在俗の親王、王として確保していた以前の在り方に回帰する過程において、
閑院宮家皇統の直宮家が充実するまで、男系継承の維持に必要な皇族数を確保するための措置である。

直宮家の充実により閑院流の現皇統に限定した男系継承が揺るぎないものとなるまでの継承の控えとしての使命を有する存在としての永世皇族である。

大正天皇の皇統に属する直宮家の将来的充実を見越して皇族数を適切な規模に保つための原則の提示であり、
一律自動的機械的な臣籍降下とならぬよう「勅旨」によりと明記されており、臣籍降下を実施する時点で可否は改めて適切に判断される性質のものと枢密院でも説明されている。

590:名無しさん ~君の性差~
12/11/18 22:48:45.33 0lWr7Bj9
>>589
天皇の皇位の継承を、フランスのカペー系男系王統の男子相続のように、男子による権利の相続と見なし、財産相続に見立てて天皇からの親等の近さを絶対視する理論は、
明治典範以前は立太子や儲君の指名による第一順位以外の継承順位があらかじめ決定されがなかった事や皇位継承の実際の在り方を見れば成り立たない。
男子相続では無く天皇を祖とする父系出自による継承であり、同一父系出自集団に属する人員は相当多数と成り得るため、
その一部を親王、王として継承の可能性のあるものとして明示し、継承の可能性に備えて政治的中立を保持する身分としたのが伝統的な日本の皇室の在り方と考えるべきである。
直近に皇族であった事は重視されるべきだろう。

日本国と日本国民統合の象徴を父系で古代まで辿れる日本の出自の象徴とした事
は国民の総意に基づくとする憲法を差し置いて「国民的合意」を云々するのは偽善というものだろう。

皇室会議に皇統に属する男系の男子を王とする権限を与える事は皇室典範附則への追加で出来る。難しいなら目をつぶり、占領中の離脱を無効化する方針で運用すればいいだろう。何も考えずに済む。

皇族として皇室にあるのでなければ、国民としての公私の生活の平穏は最大限尊重されなければならない事を理解するべきだろう。
日本国憲法の運用上必要な皇位の継承の安定のために、適切と思われる皇統に属する男系の男子が皇族として皇室にあるようにする明文の法規による制度を求める事は
積極的な日本国憲法尊重擁護を求める行為であり、自らの国と憲法を思う国民として評価すべき行為だろう。

591:名無しさん ~君の性差~
12/11/19 00:36:33.31 akKt8KCb
>>574
> >>571
> 旧典範第一章(第一条乃至第九条)は、天皇の直系に適用され、

皇統に属するという事はいずれかの天皇の直系であるという事です。現天皇から見れば旧皇室典範第五条にあるように皇兄弟は皇子孫に該当せず直系ではあらません。

> “天皇支系ヨリ入リテ大統ヲ承クルトキ”には適用されないであろう。

なんのための旧皇室典範第三十二条「天皇支系ヨリ入リテ大統ヲ承クルトキハ皇兄弟姉妹ノ王女王タル者ニ特ニ親王内親王ノ号を宣賜ス」だと言うのですか。
旧皇室典範で王女王を親王内親王とする親王宣下を廃し、支系である旧世襲親王家からの皇位継承は王の身位のまま行われる事とされたからで、王の兄弟姉妹は当然王女王であるからです。

> “最近親”、“嫡ヲ先ニシテ庶ヲ後ニシ長ヲ先ニシテ幼ヲ後ニシ”により
> 機械的に決まったのは、あくまでも天皇の直系である。

明治天皇からみた大正天皇の次の「最近親」は霊元天皇の直系の有栖川宮系の皇族です。嫡系優先長系優先で有栖川宮系の当時の皇族間の序列も決まります。
>
> 支系から皇太子を立てる必要が生じたならば、具体的な人物(当主、その長子等)、

旧皇室典範第十五条により儲嗣が現天皇の皇子のときは皇太子、皇孫のときは皇太孫とする他、儲嗣がこれらに該当しなければ特別に皇太子などとする事はない。
> 政権内での功績、天皇の内親王を妃に迎えているかなどの女系での血縁、
> その他諸般の事情による、政治的力学での個別の人選となったであろう。
> 天皇の大権である、皇室大権による決定である。
>
明治典範成立時において、明治天皇と唯一人の皇子で皇太子であった大正天皇にもしもの事があった場合も機械的に皇嗣を決定する必要があった。天皇、皇太子もしくは皇太孫不在の状況で天皇大権は行使され得ない。

> なお、親戚降下して侯爵・伯爵になった者が、皇位を継承することはありえない。
> 旧典範第七条    ・・・最モ近親ノ皇族ニ伝フ
> 皇室典範補遺第六条 皇族ノ臣籍ニ入リタル者ハ皇族ニ復スルコトヲ得ズ

明治四十年皇室典範増補第六条が、旧皇室典範本則に対する補遺の規則である事には注意するべきである。

592:名無しさん ~君の性差~
12/11/19 01:36:31.52 akKt8KCb
>>580
> >>576
> 大正9年の「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」ですが、>>576の中で、引用されている宮内庁の資料が、
> 現在の宮内庁の公式見解、ということでしょう。
> 確かに「原則として」とされていますが、原則として永世皇族だったのが、
> 原則として臣籍降下となったことは、決定的な変更です。
>
> 奥平康弘著『「萬世一系」の研究』(岩波書店2005)p.298によれば、
> 明治典範の制定時の議論でも、「四親王家ノ称ヲ止ム」(これは実施された)、
> とともに四親王家は5世以降は臣籍降下、ということが既に検討されていました。

検討に留まったのは明治天皇には皇子が大正天皇御一人しかいらっしゃらなかったからです。
>
> 戦前までに、12方の伏見宮系皇族が、この準則の適用としてではなく、
> 本人の請願ということで、臣籍降下しています。
> そのよう状況を経て、大正9年の決定から4半世紀ないし半世紀の後のあいだに
> 順次世数による臣籍降下していくというのは、現実的なソフトランディングです。
>
> 竹田氏などが主張している、GHQの圧力により、本来、これからずっと皇族であるべきものが、
> 皇族の身分を剥奪されたかのことは、明らかに史実に反します。

直接間接の圧力があった事も事実ですし、竹田先生の主張はそのようなものではありません。
江戸時代300年程の間、成人皇族のほとんどが僧籍にあった特殊な状況を離れ、直宮家が充実して現皇統による継承が盤石なものとなるまでの継承の控えとしての位置付けです。
大統を受け継いできた現皇統の閑院流とその他の旧世襲親王家流との対等を主張したものなどではありません。
そのつど状況を的確に判断して臣籍降下が行われるように、最終的には勅旨によると明記されたのは、直宮家の充実の程度を見極めて皇族数を適切な規模に維持する判断をするためです。

593:名無しさん ~君の性差~
12/11/19 01:39:56.94 /J/iPNRD
難シクテ良く判らん?????
別に「カルト」とか「ネットウヨ」とか言うつもりはないが、
国民的な合意へのみちのりは長そうだ。

>>589
>>閑院宮家皇統の直宮家が充実するまで、男系継承の維持に必要な皇族数を確保するための措置である。

>>591
明治天皇からみた大正天皇の次の「最近親」は霊元天皇の直系の有栖川宮系の皇族です。嫡系優先長系優先で有栖川宮系の当時の皇族間の序列も決まります。

内閣官房がインターネットで出している資料のどこかに、桂宮が、女性当主だったことがある、ということが書いてあった。

現在、現実にいらっしゃる旧皇族は、伏見宮系。

江戸時代の世襲四親王家は、伏見宮家、有栖川宮家、閑院宮家、桂宮家、なんですよね。
上に引用したところには、その世襲四親王家の名前がいろいろと出てくるけど、
何が何だかわからない。?????

宮内庁が出している83ページある「論点整理」は、見ました。
戦前はもちろん、明治維新やそれより前の経緯も書いてあるけれど、
上に引用した主張を聞くと、ますますワケがわからなくなっていしまいます。

多くの国民がわかった(つもり)にならなければ、国民的合意としては、受け入れられないだろう。

594:名無しさん ~君の性差~
12/11/19 01:53:20.34 /J/iPNRD
>>591
現在の天皇家への最近親は、「有栖川宮」系なのですね。
それが途絶えていたから、有栖川宮詐欺事件などもあったのですね。

旧皇族の特権を認めるとしても、誰がもっとも正統なのですか?
宮崎駿のラピュタn中のムスカやシータみたいに、“あなた(われ)こそ正統な皇位を継承権者”
といわれるべき人は、誰なのですか?
多くの国民にとって、正統なる皇統なんて、アニメの中の話みたいなものでしょう。

皇位継承権者者といえば、戦後、南朝正統を名乗る“熊沢天皇”というのがいたらしいですね。
南北朝に分かれたという点では、伏見宮系というのと同じようなものですか?

戦後、南朝正統を名乗る自称“天皇”は、十数名もいたらしいですね。
旧皇族の子孫にしても、十数名おられるらしいと聞きます。
みなさん、我こそは皇族復帰にふさわしいと主張できそうですね。
あっ、そういえば竹田氏は、自分はこの問題について発言しているので、
対象外と名言しているようですが、他にはそういう人はいませんよね。

595:名無しさん ~君の性差~
12/11/19 03:06:12.21 akKt8KCb
>>581
> >>569
憲法第二条の「世襲」を「世襲」と見なせればどのようなものでもよいとして、「世襲の」イギリス国教会首長が皇位にあるとするような典範改正が出来ると主張するのは馬鹿げてます。
憲法第一条の主権の存する日本国民の総意に基く、父系で古代まで遡れれ日本と日本国民統合の日本の出自の象徴ではないからです。


主権の存する日本国民の総意に基くとされる憲法第一条の決定に適合するものか当然違憲審査の対象となります。

「女系」は天皇ではなく当然判断の対象です。
>
> なぜならば、法律の条項に対して一般論としての違憲審査を行うことはできず、
> 具体的に法律上の利益を侵害されたという個別の事件に付随してのみ、違憲審査が可能だからです。

憲法の明文によるものではなく、最高裁の判断によるものです。

> 皇室典範の皇位継承規定の違憲については、法律的な訴えの利益を有し、
> 原告的確のある者は、存在しえないのです。
> また、女系天皇(や皇族)や旧皇族の子孫から復帰した天皇(や皇族)には、被告的確もありません。

「女系」は天皇ではなく、おおよそ、天皇ではない者の「国事行為」を介した国の行為により不利益を被る全ての者に国を被告として訴える原告的確があります。
直接的には、主権の存する日本国民として憲法を改正もしくは制定し、自らの統合と自らの国に、ふさわしい象徴を決定する権利の違憲立法による侵害となるでしょう。

南朝皇統の大覚寺統が現在まで続く持明院統から派生したのは伏見宮家から現皇統がでて伏見宮家から別れるより200年近く前の事です。

皇族外にも皇族に皇統に属する男系の男子が存在するという事は大日本帝国憲法においても日本国憲法においても望ましい事です。
天皇の皇位の継承は、キリスト教圏のような王国領という土地に対する権利の財産相続とは違うものです。

後亀山天皇の男系子孫が天皇とされる事態となっても、古代まで父系を辿れる日本の出自の日本国と日本国民統合である事に変りはありません。

596:名無しさん ~君の性差~
12/11/19 03:34:27.22 akKt8KCb
>>588
> 現在の国民感情からすれば、仮定の話であるが、
> 悠仁親王が結婚したが、その子は女子のみで、かつ、
> 仮に寛仁親王に男子がいて、その男系の孫や曾孫もいたとする。
>
> その場合でも、大正天皇までさかのぼって8親等くらいはなれた遠縁が継承するよりも
> 悠仁親王の直系の長女が天皇を継いだほうがふさわしい、
> そのほうが、戦後培われた皇室像には合致するのではないか、
> という国民感情も少なからずあるであろう。
>
> この場合なら、伝統重視、男系堅持を、というのもわかる。
主権の存する日本国民の「感情」は、日本国と日本国民統合の象徴を古代まで父系で繋がる日本の出自の象徴とすることを国民の総意としている日本国憲法第一条の改憲によって確認されるべきものである。



>
> しかし、伏見宮系の旧皇族復帰なんて、“カルト”みたいなものだ!
> 重視すべき男系では四十何親等離れているんだから、そもそも別の家系の伏見宮王家だろう。
> 生物学的には、Y染色体の塩基配列だって、変異して違っているぞ。
> 一般人になって代を重ねてからの復帰なんて、そんなの伝統に反して、ありえない。
> 江戸時代の世襲四親王家体制とも断絶した、明治維新のドサクサでの宮様インフレーションの末裔だ。
>
> アニメか何かの世界なら、宮崎峻のラピュタみたいに、
> 王家を離れて何百年も経ったが、「あなたこそは○○国の正統なる王位継承権者、○○だ」
> なんていうのも、お話としてはいいけれど。。。
> まあ、それと同じようなレベルの話、物語やファンタジーの世界と現実を混同するな、
> というのがフツウの(つまり“カルト”でない)人の感覚だ。

神武天皇以来2672年125代目とされる天皇を、自らの国と自らの統合の象徴とする事を総意としているような「主権の存する日本国民」は、日本人以外には有り得ない。

597:名無しさん ~君の性差~
12/11/19 05:12:32.59 akKt8KCb
>>593
国民的合意は天皇を象徴とする事を総意とするとした事により既になされており、日本国と日本国民統合の象徴の出自は古代まで父系で辿れる日本の出自の象徴であるという事です。
> >>589
> >>591
当時は皇嗣である皇太子以外の天皇の皇子は全員出家させられて法親王か入道親王となりました。宮家を継承して当主となる事ができた皇子だけが在俗の親王として子孫を残す事ができました。
当主不在となった桂宮家は、これから誕生するであろう皇太子以外の天皇の皇子が出家せず桂宮家当主となれるように空主のまま確保しておく必要がありました。
ただ主人のいない空主の宮は荒廃しますので桂宮家の家来達の要望により内親王が宮家当主を預かる事になり、当主となるべき皇子の誕生に備えていましたが、そのまま幕末維新となり、
皇族が出家する事もなくなって新しく宮家が設立できるようになったので桂宮家確保の意味がなくなり、独身を護られた内親王はそのまま桂宮家最後の当主として薨去されたという事です。

今上天皇や明治天皇は閑院宮家から皇位を継承された光格天皇の子孫です。幕末まで血統が残っていたのは四世襲親王家のうち有栖川宮系と伏見宮系だけでした。

政府がそんなものを気にしてくれますか。憲法尊重擁護の立場からするべき事を、しないでいるためには国民的合意を云々するしかありません。
政府が憲法制定当初からの「世襲のもの」とは天皇の皇位が男系継承である事とする解釈や、旧宮家の皇籍離脱時に将来の復帰を想定していた事を隠蔽するためのものです。
実際論点整理には小泉政権の福田答弁以外の政府見解は男系で統一されていた事も載せていません。
継承と関わりのない「公務」のための皇族の身分など違憲です。
在日大韓民国民団にポスター貼りをして貰って与党となった身では、
天皇を象徴とする事により、憲法上、日本国と日本国民統合の象徴が父系で古代まで辿れる日本の出自の象徴である事は問題でしょう。
国民に主権が存する民族国家という事ですから。
でもポツダム宣言というのは、日本は人種民族としての日本人以外のものも国民としたような帝国の存在を否定し、人種民族としての日本人が奴隷される事なく国民として存続する事を認め、求めたものです。

598:名無しさん ~君の性差~
12/11/19 10:50:03.72 akKt8KCb
>>594
> >>591
有栖川宮の祭祀を継承され御子のなかった高松宮の落胤も騙ったようですね。

法制上の皇族という特別な身分とならないかぎり、国民として平穏に暮らす権利があり、義務もあるという事でよいのではないですか。

>571

今の典範を当て嵌めると占領中の離脱後山階宮家は絶えているのでその次の方々という事でしょう。
元々が父系血統に基づく国のための祭祀の継承であり、国や国民に対する個人的な権利の相続とは違いますから、相続法に従った順序が決まっていないのが明治皇室典範以前の伝統でした。

伏見宮家から現皇統がでてその後の伏見宮家と別れたのは室町時代の南北朝合一後、南朝皇統の大覚寺統と北朝皇統の持明院統が別れたのは南北朝より前の鎌倉時代です。200年弱違います。

南朝大覚寺統の祖の亀山天皇は北朝の祖の後深草天皇の同母の弟宮で、北朝の方が長系です。
後醍醐天皇は大覚寺統の中でも傍系で、当初は子孫を天皇としない一代限りの即位で大覚寺統の正統は後醍醐天皇の兄後二条天皇の遺児邦良親王が成人後に継ぐものとして皇太子となっていました。

旧皇族は離脱にあたり、引き続き皇族としての自覚を保つよう宮内庁から要請を受けた事と関係するのでしょう。

599:名無しさん ~君の性差~
12/11/20 01:00:04.14 i0J6Ha76
>>598
>>旧皇族は離脱にあたり、引き続き皇族としての自覚を保つよう宮内庁から要請を受けた事

この根拠を教えてください。

想像するに、旧皇族は、皇族と同様に政治的発言を慎むように、
というような要請は受けているかもしれませんね。

その掟を破ったのが、竹田某、とういしだい。

まあ、こんなところにグダグダ書くヒマがあったら、
現在、宮内庁(内閣官房だったかな?)が、パブリックコメントを募集しているので、
誰でも意見を出せるようだから、そこに出したほうがいいでしょう。
"九牛の一毛"みたいなものだろうけど、ここに書いても何にもならないが、
少なくともパブコメに書けば、一応、件数くらいにはカウントしてもらえる。

600:名無しさん ~君の性差~
12/11/20 01:27:14.46 i0J6Ha76
内閣官房が窓口であろうが、実質は、宮内庁によるものだろう。
このスレの、男系堅持派(旧皇族復帰派)と、
現在の宮内庁のスタンスとは、随分距離があるように見受けられる。

安倍政権となったとして、政治主導が、どれだけ宮内庁の官僚機構を崩せるか?

「論点整理」を見る限り、宮内官僚は、現在の国民の意識をよくわかっている。
旧皇族復帰(明治天皇の正統を、伏見宮系がのっとること)が、国民の総意を得られないことは、
よくわかっている。

○○宮系なんて、念仏みたいなものだ。

現在の国民の皇室への興味なんて、女性週刊誌がいろいろと書いている、
トラブルメーカかつ治癒の見込みのない精神病患者の雅子さまと
登校拒否自動の愛子ちゃんと、、、
イギリスでヒップホップダンスのグループで、男(年下好みらしい)と
Hしまくっていたとブログに書いて自分の写真まで載せたハンドル名ツグこと
承子女王とやらとか(もう人のウワサも何日とやらで、忘れされつつあるかな)、
二十台後半になっても、大学3つ通って、ひとつも卒業できない、税金泥棒のゴクツブシめ!

もっとも、大正天皇の直系で、生まれながらの皇族だったから、皇族不適応でも、
本人も気の毒な星のもとに生れたものだ。。。

もしも、旧皇族から皇族復帰させた者から、不適応者が出たらどうする?

601:名無しさん ~君の性差~
12/11/20 01:44:58.44 i0J6Ha76
もしも、旧皇族から皇族復帰させた者から、不適応者が出たらどうする?

昔なら、殿様が、養子でも実子でも、不適切な嫡男なら廃嫡すれば済んだが。。。
今の世では、不適応の皇族にはお手上げだ。
M子さんを離婚させたいと、旧勢力がみんなで圧力かけても、なすすべもないし。。。

実際、皇后陛下だって、自分の結婚の時に4頭だての馬車なのに、
本来側室の家系からの成り上がりの粉屋の娘が6頭だての馬車なんだユルセナイ、
ッてキレるような伏見宮系皇族の女王出身のしゅうとめがいて、適応に苦労した。

伏見宮系皇族で、自分の婚約を新聞で読んで知った彼女は、
新しい世代の(擬似)恋愛での、幸せなカップルに嫉妬したのだろう。

ミッチーは、本当い偉い。ミッチー陛下こそ、平民の出(旧典範下での皇族や勅旨による華族以外の家系)
だからこその、真の意味の国民的アイドルだ! 
と昭和の戦後を生きた、善良なる国民(臣民ではない!)は思う。

3LDKの団地から皇居に嫁いだ、紀子さまも、国民的アイドルだ。
秋篠宮家は、多くの国民の共感を得ている。その系列こそ、男女にかかわりなく、
現代の国民の支持を得ているファミリーだ。

秋篠宮ファミリーがいるのに、何で旧皇族なんて必要なのだ。
復帰したがるヤツは、竹田某の同類みたいな、わけのわからぬカルトだったらどうする。

もっとも、旧皇族で、皇族復帰を言っているのは、竹田某ひとり、という話もあるが。。。

602:名無しさん ~君の性差~
12/11/20 01:58:19.29 i0J6Ha76
皇后陛下も、皇室への適応にはご苦労された。

自分の結婚パレードが4頭立ての馬車だったのに、
何で本来側室になるべき平民出身なのに6頭立ての馬車なのだ、、、とキレルような、
伏見宮系出身のシュウトメの嫁になって、ご苦労された。
新聞で自分の結婚を知った彼女は、(擬似)恋愛の幸せそうで
美しく理知的で国民的なアイドルとなったヨメに強く嫉妬した。

3LDKの団地から皇居に嫁いだ紀子さまも、国民的なアイドルだ。
秋篠宮のファミリーがいるのに、なんで、ワケのわからぬ旧皇族の
伏見宮系などが、必要なのだ。

戦後、国民に受け入れられた、新しい皇室像というものがある。

ミッチーブームのときにも、旧来の例に従い、旧皇族が、勅命による華族
などの本来あるべき家柄から皇后を迎えるべき、との旧勢力もいたようだが、
それは無視して進めたのが、国民的支持を得た。

もっとも、旧皇族とて、そのような家に生れたのは本人の責任ではない。
竹田某以外は、沈黙を守っているのは、賢明な選択であり、
鬼っ子の竹田某に迷惑しているのかもしれない。

603:名無しさん ~君の性差~
12/11/20 10:22:30.07 GvOFFnkw
>>599
「天皇さま その血の重み―なぜ私は女系天皇に反対なのか」
三笠宮寛仁(ともひと)親王殿下の独占会見(聞き手 櫻井よしこ)
『文芸春秋』平成18年2月号
故殿下の御発言(前後略)
「今でも少なくとも八つの旧宮家には男系男子がいるのですから、宇多天皇のようにその方々にカムバックしていただくという手もあります。
 これらの方々が昭和二十二年に皇籍離脱される時、当時の加藤進宮内府次長が、「万が一にも皇位を継ぐべきときが来るかもしれないとの御自覚の下で身をお慎しみになっていただきたい」と言っています。
当時の人たちもそういうことは考えていた。」

我々主権の存する日本国民の政府の一部であるはずの
内閣官房皇室典範改正準備室は
「皇室制度に関する有識者ヒアリングを踏まえた論点整理」に係わる意見募集について
「国民の皆様の意見を募集いたします」としているが、実質誰でも意見が出せてしまう募集なのは気持ち悪い。
これも日本国民にとっての現実。

604:名無しさん ~君の性差~
12/11/20 11:14:36.79 GvOFFnkw
>>600
日本国と日本国民統合の象徴は日本の古代まで父系単系でつながる系譜を持つ日本の天皇とする事を、主権の存する日本国民の総意とすると日本国憲法は定めている。

官僚機構に対する少数外来宗教団体等による直接間接の過大な影響力の行使の排除は、主権が国民に存する国においては必須の事である。

個人の資質、人格や適性に対する評価は、評価するものによりそれぞれ異なる。そのため議員を選ぶ際には多数意見を採用する選挙が行われる。
血統によって皇室にある皇族は衆人監視のもとにおかれる。王であれば皇室典範本則第十一条二項のやむを得ない特別な事由にもとづく皇室会議の決定による離脱は有り得る。

605:名無しさん ~君の性差~
12/11/20 12:00:43.68 GvOFFnkw
>>601
旧皇族が復帰すれば王として皇室にある事になる。王であれば皇室典範第十一条の本人の意思またはやむを得ない特別な事由に基く皇室会議の義により皇籍から離脱する事がある。


御結婚が容認されたのは、男系継承のため母系を問わない事ができたという事だ。

継承について支持を得ているのは秋篠若宮様だ。

外来宗教ではなく和風神道系ならそうであっても問題ないだろ。国民の7割が支持するカルトだ。

他の方は離脱時の宮内庁の要請を守るだろうし、語るのが竹田先生一人なのは当然だろう。

606:名無しさん ~君の性差~
12/11/20 12:05:52.90 GvOFFnkw
>>602
皇統は父系によるからそういう御結婚も有り得るという事た。

607:名無しさん ~君の性差~
12/11/20 23:41:46.43 naM7G5ue BE:346094922-2BP(0)
ヨソの名家の縁談、跡取りを、近所の町内会のオッサンが口角泡飛ばして
議論してる感じ。ほっといたれや。別にええやないか。
竹田恒泰氏、故寬仁親王殿下のような血縁者が色々言ったのは分かるが。
書き込みしてる中で、旧皇族旧華族の人間何人いる?俺は違うぞ。
俺から言わしたら、有識者会議なんぞ不敬の極み。

608:名無しさん ~君の性差~
12/11/22 01:16:33.84 b52x1xjT
>>ヨソの名家の縁談、跡取りを、近所の町内会のオッサンが口角泡飛ばして
>>議論してる感じ。ほっといたれや。別にええやないか。

そうは、いかん。国民の多額の税金を費やして、そのかたがたの面倒をみるのだから。

「国民の総意」の形成はむずかしそうだ。
憲法学者でも、女系天皇を認めるかどうかは、法律である皇室典範で決めればいいと
明確に書いている人、高橋和之、樋口陽一、浦部法穂とか、
条件付きというか微妙な論理で男系継承にも理解を示している佐藤幸治、
ガリガリの男系堅持派の長尾紘一(これは学問ではなくイデオロギーだろう)
などいろいろである。
いずれにしても、国論を二分するのは明らか。
今の天皇制は、国民の総意に基づくべきもの。どこかの私的な家の継承とは違う。

>>603
入江侍従長も嘆いたように、不功績、不祥事が多かったので、身を慎め、というのが本音でしょう。

>>607
総論はもちろん、各論でも実現が難しい。
復帰する具体的な人選、決定の実質的プロセスについても、
他の家の私事として、ある人たちが勝手に決めることを、
多くの国民は納得しないだろう。

源頼朝、源義経だって、清和天皇から10世。
血筋が分かれるところにさかのぼること20数世なのだから、
現在の天皇家(明治天皇の家系とするか閑院宮系とするかはさておき)とは別の
伏見宮王家へ家系が写ると考えるだろう。

まあ、「熊沢天皇」と同程度には、正統性はある。

609:名無しさん ~君の性差~
12/11/22 10:50:47.45 re4TKdfK
>>608

皇籍復帰の明文化は三権の憲法尊重擁護義務の問題で、国民から付託を受けた義務と権限において三権が国民に説明し決定すべき事。「国民の声」を言い訳にした怠慢は許されない。憲法擁護尊重義務がある。

無理。そんな日本国民に主権が存する事を無視する隠れ議会主権論は成り立たない。「主権の存する日本国民の総意に基く」象徴である天皇とは別もの。
いかなるものを日本国と日本国民統合の象徴とするかは主権の存する日本国民が憲法を以って定めること。

> >>603
>>577
皇族の日常については宮内省府庁職員に責任が有る。日本国憲法下主権の存する日本国民が殿下と申し上げた方々について公僕の言動とは思えない。
堂上家の末裔として国民のため皇室の伝統の保持に寄与すべき期待を裏切り、特権意識のみを引きずり分際をわきまえなかったとの批判を免れないだろう。

> >>607
皇籍復帰を明文化した場合、適切な対象者の選定を行う義務と権限は内閣総理大臣を議長とする皇室会議に与えられることになるだろう。
対象者が王とされ、皇族として皇室に在る事になる事により、権限が行使された結果は国民に周知となる。皇室会議はその選定の結果と、候補者の国民としての公私の生活の平穏に対し義務を負う事になるだろう。

閑院宮系は伏見宮家から出た後花園天皇の皇統に属する東山天皇の皇子から始まる伏見宮系。

今上天皇は北朝持明院皇統の正統である伏見宮系で、南朝大覚寺統の支流に当たる後醍醐天皇の皇統には属さない。
持明院統の正統であった伏見宮家から後花園天皇が出たのは南北朝合一後の室町時代、正統の持明院統と支統の大覚寺統がわかれたのは南北朝以前の鎌倉時代で、ほぼ200年の隔たりがある。
血統の近い皇別摂家に優先して皇族であった伏見宮家と後醍醐天皇の後裔はちょっと比較にならんだろう。

まあ、父系で古代まで辿れる日本の出自の日本国と日本国民統合の象徴となる天皇が主権の存する日本国民の総意に基づくもので、議会はこれを変更する主権を持たないんだよね。

610:名無しさん ~君の性差~
12/11/22 15:06:35.04 b52x1xjT
憲法第2条の「世襲」は、男系継承のこととの憲法解釈は存在するし、それを支持している憲法学者も複数存在する。
いわゆる憲法学の基本書として定評のある複数の書物の記載からすると、どちらが多数説とは断定しがたい状況である。
そのことからも、宮内庁の、皇位継承問題は国論を二分する怖れ、との認識は妥当である。

仮定の話であるが、将来、女系天皇を認める皇室典範の改正が国会で成立した場合、違憲訴訟はどうなるだろうか?
法令を一般論とて合憲かどうか司法審査することは、認められていない。
法律的な利益を侵害されたと主張する誰かが原告になって訴訟を起こす必要がある。

男系の継承者が、我こそは正等なる皇位継承権者として、訴訟を起こすことが考えられる。
実際、熊沢天皇というひとが戦後に、我こそは正等なる皇位継承権者だと訴訟を起こしたが、退けられた。
複数の男系の末裔のうち、皇位継承権者と定められている人はいない、という問題もある。

自分自身は皇位継承権とは関係ない者が原告となるとしたら、思いつくところとしては、
「正等なる血統の天皇を象徴としていただき、そのもとに国民として生きる権利」
というのがあるかもしれない。
他には、女系天皇に関連して支出された国費は違法、との訴訟があるだろうか。
しかし、いずれも現在の判例からは、認められるのは難しいだろう。

ということは、国会で成立してしまえば、現実にはそうなってしまう、ということである。

611:名無しさん ~君の性差~
12/11/22 15:16:41.44 STDfkhFO
偽皇室の生き残り策、それが女性宮家設立。

偽皇室に日本人にしてもらった朝鮮系戸籍原本捏造組が、
それをヨイショしている。

612:名無しさん ~君の性差~
12/11/23 01:17:11.38 vhSQMH/M
>>611
>>朝鮮系戸籍原本捏造組
具体的には、誰のことを言っているのかな?

そもそも、天皇家自体が、朝鮮系の帰化人の征服王朝、天皇家、朝鮮半島起源説もある。
戦前の国家体制の中で、タブーとされており、研究は進んでいない。
しかし、歴史的真実として、否定しがたい有力説である。

素朴に考えて、古代史では、帰化人の一族がが政権で有力な地位を占めていたのだから、
神武天皇からの「萬世一系」を肯定するとしても、天皇家の「血脈」としてのDNAに、
古代政権内で有力な地位を占めていた、帰化人系朝鮮貴族のDNAが、入っている、
ということを否定する実証的な根拠は見出しえない。

もっとも、日本人じたいが、朝鮮半島系、シベリア系、南方系の混血なので、
朝鮮半島のDNAが入っていることは当然。
しかし、天皇家の血脈(「血統」が男系との説もあるので「血脈」といっておこう)
に、朝鮮半島からの帰化人の、古代政権有力氏族のDNAが入っていることには、
また別の意味がある。

江戸時代の朝鮮通信使は、日本より文化的先進地からきた人として、多大なる尊敬を受けていた。
明治以降の特殊なイデオロギーは別として、
江戸時代以前の長い歴史に基づくわが国の伝統に基づけば、
天皇家に文化的先進地である朝鮮有力士族の血脈が入っていることは、
とてもありがたいこと、として受容されるてきたことである。

613:名無しさん ~君の性差~
12/11/23 01:35:03.27 vhSQMH/M
ひとつ補足しておけば、天皇陵の発掘が行われていないのは、
発掘すると天皇王朝の朝鮮起源説を示す、実証的な資料が出てくることへの懸念である。

それから、ヨーロッパをはじめ、王家は諸外国の王家どうしで、姻戚関係を築いている。
わが国でも、有力大名家、四親王家・五摂家・その他有力公家、で姻戚関係を築いていた。
グローバル化の現代のおいては、日本の皇室や、諸外国の王室と、国際結婚が行われたとしても、何ら驚くことではない。
そして、外国の血統の入った男系の子孫(例えば悠仁親王が外国の王家と結婚し、その男子)が、
天皇となるのは、時代の趨勢に即した、新しい皇室像、天皇像として、喜ばしいことである。
少なくも、ヨーロッパの諸外国では、何百年も前から行われていることが、
わが国の皇室にも取り入れた、ということとなる。

614:名無しさん ~君の性差~
12/11/23 02:21:19.89 M1t/+Ttx
>>610
ならば男系継承を前提とする立場にあるべきだろう。

判例によるものであり、国民が主権に基づき憲法で決定する旨憲法に記載された事項を国会が変更する権限を持つかという訴えの趣旨に照らし過去の判例の適応とならない事が考えられる。

裁判所に求められる皇室典範改正法の無効確認の決定に伴う、国権の最高機関である国会の越権行為の指摘に対応する憲法第八十一条第九十一条の保護法益は
国民に存する主権に基き憲法を制定し自らの統合と自らの国に相応しい象徴を決定する権利であり日本国憲法に於ける国民に存する主権の中核をなしその権威と権力の至高性を象徴するものである。

伝統に照らし特定個人が皇位を継承する資格を有する事を確認する訴えや、皇位を継承する事を請願する事は有り得ても、権利として継承を求める訴えは有り得ない。
>
> 「正等なる血統の天皇を象徴としていただき、そのもとに国民として生きる権利」

正統なる血統でなければ天皇ではない。上記の保護法益に付随するものである


天皇ではないものに関わる国費の支出には法的根拠が別に必要である事は論を待たない。

日本国と主権の存する日本国民統合による任命がなければ内閣総理大臣ではない。内閣総理大臣でないものの行為を根拠または根拠の一部とする一切の国の行為によって、何らかの不利益を被る何人にもその無効を訴える利益がある。

最高裁判所の長たる裁判官についても同じ。

憲法第七条一における憲法改正、法律、政令及び条約は日本国と主権の存する日本国民統合により、主権の存する日本「国民のために」公布される事が、主権の存する日本国民が国会における代表者を通じて行動するための要件である。
憲法第十二条により国民に存する主権、国政による福利の享受などにおいて、その公布が「国民のために」ならない憲法改正、法律、政令及び条約に、主権の存する日本国民は従わない。
日本国と日本国民統合による公布でないとき、また同じ。従わない事を理由としたあらゆる公権力の行使により被る一切の不利益について訴えの利益が存する事になる。

その召集が「国民のために」ならない国会ではないものの行為、日本国と日本国民統合により召集されない国会ではないものの行為についてもまた同じ。

以下同条全号同じ。

615:名無しさん ~君の性差~
12/11/23 09:53:23.54 vhSQMH/M
>>614
憲法論としては、憲法原理に反する重大な不法(男系堅持派のかたは女系容認を
そのように考えているのでしょう)に対する「抵抗権」の問題はある。
前憲法的な、自然権としての抵抗権であると論理付けられるが、
欧米の法理論と、日本古代からの伝統に基づくとする皇統理論とを以下に整合させるかは、
男系堅持派諸兄の立論に任せたい。

悠仁親王もいらっしゃり、皇位継承規定の皇室典範改正は、先送りの可能性が高い。
女系容認を阻止する考えるなら、憲法改正議論のなかで、憲法裁判所に法令の抽象的な違憲審査権を認める、
ということも含め、そのように改正することである。そのような国はヨーロッパの諸国をはじめ少なくない。
憲法の改正論議として考えれば、マットウな話である。

わが国の基本法は、明治時代に大陸法をベースに制定されているのに、現在の憲法はアメリカ流であり、
いろいろと親和的でないところが多い。戦後アメリカが導入した法制度は、いろいろと機能不全を起こしている。
教育委員会なども、その最たるものだ。

抽象的な違憲審査を憲法裁判所が行えれば、仮に女系天皇容認に皇室典範が改正されたら、
憲法2条の世襲は男系を意味し、違憲であるから、皇室典範の女系容認条項は違憲無効と
訴訟を起こせる。

なお、私も小泉案の皇室典範改正が実現しなかったことは、本当に良かったと思っている。
小泉は、「愛子様が次の天皇になるということに、国民のだれが反対するんですか?」
なんて国会でいったいた。「郵政民営化に反対するのはオカシイ」というのと同じようなトーンで、
「長子優先の皇位継承に反対するのはオカシイ」というノリだった。
あれが一度通っていたら、悠仁様がうまれたからといって、
典範をまた改正して愛子様を廃嫡にするのは、いろいろと厄介だった。

616:名無しさん ~君の性差~
12/11/23 22:08:56.43 uin90HSV
女性天皇と女系天皇の違い

女性天皇

・性別が女性の天皇。 
・過去には聖徳太子の時代の推古天皇などがいた。
・江戸時代までは女性天皇が認められていた。
・明治維新の時に男しか皇帝にしないという白人国家の皇帝制度を見習って日本でも男しか天皇になれなくした。

女系天皇
・女性天皇の子孫が天皇になった天皇。
・性別が男であっても女であっても女性天皇の子孫が天皇になった場合は女系天皇という。
・女性天皇が認められていた江戸時代以前にも女系天皇は認められておらず、過去に女性天皇は存在しても、女系天皇は1人もいない。
・愛子さまが女性天皇になったとして、さらにその子供が天皇に即位した場合は女系天皇になる。
・紀宮さまが女性宮家として皇族復帰して、その子供が天皇に即位した場合は女系天皇になる。

男系天皇
・男性天皇の子孫が天皇になった天皇。
・性別が男であっても女であっても男性天皇の子孫が天皇になった場合は男系天皇という。
・現時点では歴代の全ての天皇は男系天皇である。
・聖徳太子の時代の女性天皇である推古天皇も男性天皇の子孫なので男系天皇である。
・仮に愛子さまが皇太子さまの次の天皇として女性天皇になったとしても、皇太子さまが男性天皇なのでその娘である愛子さまは男系天皇である。

617:名無しさん ~君の性差~
12/11/24 00:19:49.77 rYgi+l/D
<今までの歴史において前例の無いこと>
・女系で天皇の血をひくものが天皇になったこと
・女系の天皇の血をひくものが皇族になったこと
・皇族から一般人になった者の、更にその子孫が皇族に復帰したこと。
・共通の祖先が20数世離れるものが天皇家、公家の家、大名家を継承したこと。
 (一般的な認識では、別の家系に移ると考えられる)

<明治維新後の皇族体制が、それまでの伝統と異なる点>
・養子が認められなくなった。
・永世皇族制とされた(それまでの皇室・世襲親王家・大名家の家系の維持とは異質)
 (なお大正9年の決定により、実質変更された)
・“世襲親王家”の制度の否定(鎌倉以後、創設にはそれなりの高いハードルのある
 特別な家系としての世襲親王家が“家”として継承された)
・親王宣下の廃止(前項と同じことが根本にはある)
・“血のスペア”というべき特別の家系は、3~4家程度の特定の家として継承された。
 一人の特定の“血のスペア”の家系(具体的には伏見宮家)の兄弟全員が皇族になった。
 (明治維新のドサクサでの皇族の大インフレーション)
・皇后を出す家系は、五摂家でなくなる(皇族の大インフレーションのため皇族から皇后)
・例外的に皇族に叙せられても一代限りではなくなる。
 (従来の伝統に従えば、僧籍還俗のインフレーション宮様は一代限りが当然であり、
  そう決められて皇族になったが、なし崩しに永世皇族になる。長い皇室の伝統に
  従えば、起こるはずのない異常事態。
  皇族のインフレによる権威失墜と経費負担の圧迫により大正9年の決定となる)
・皇族は、時の政治権力とは無縁(藤原氏が事件を握るころより続く)

<大正(9年)以降、続いていること>
・永世皇族制は修正され、伏見宮家は皇族から順次臣籍に降下となった。
 順次12方が皇族から臣籍降下する。
 GHQ占領下という事情もあり、臣籍降下のタイミングは早まった。

618:名無しさん ~君の性差~
12/11/24 00:41:56.06 rYgi+l/D
社会が変化するのであるから“伝統”をすべて旧来とおりに維持することはできない。
長い歴史から、何を伝統として維持すべきで、何は捨てざるを得ないのか、
それは価値観にもより異なる。

単純に「男系堅持」で割り切れるほど、歴史と伝統は、薄っぺらのものではない。
その中で、時間をかけた国民的合意の形成が必要である。

私はどうすべきかとの意見を強く持っているが、その結果がそのとおりになるかということ以上に、
小泉が行ったような、拙速かつ情緒的な決定の暴走を、最も戒めるべきものと思う。

女系容認論も、旧皇族復帰論も、現状では国民的なコンセンサスが不可能であろう。
そうであるから、悠仁親王様の次の継承者の決定が具体的な課題なるならば(男子が生れればすぐには問題はない)
その時の国民が、その時の国民意識が伝統をどのようにとらえるかによって、決めればよい。

それまでは、皇族及び皇室の活動(公的活動およびファミリーとしての悠仁様を支える活動)
が安定的に継続することが確かであるようにすることが、最重要な課題である。
それを疎外するようなことは、現実的な効果としては、天皇制と皇室の存続を毀損することにつながりかねない。

619:名無しさん ~君の性差~
12/11/24 17:07:23.25 7re12ka9
>>617
「皇室制度に関する有識者ヒアリングを踏まえた論点整理」の撤回を求めたいな。

建国以来、
男系で天皇の血を引かなければ天皇ではない。
父母ともに天皇であった天智天皇と天武天皇は母系でも天皇の血を引いている。
男系で天皇の血を引かない天皇と皇親(親王、内親王、王、女王)はなく、男性の皇后や妃はいない。
もしくは、
男系で天皇の血をひかない天皇や男子皇
族はいない。

臣籍降下した源彦仁の子である源忠房が皇籍に復帰した例がある。
「皇室制度に関する有識者ヒアリングを踏まえた論点整理」別添2参考資料4⑤皇籍離脱等(1)②皇籍復帰56頁最下段では
「・皇籍離脱をした者の子で、その後皇族となった事例は、宇多天皇の子の事例が見られるのみ。」としている。

> ・共通の祖先が20数世離れるものが天皇家、公家の家、大名家を継承したこと。
>  (一般的な認識では、別の家系に移ると考えられる)

二十世も続く君主の家系自体が世界史において稀である。
徳川家十五代慶喜は初代家康まで辿らなければ父系で他の歴代とは繋がらない。

新羅第53代神徳王は朴氏で第8代阿達羅尼師今の23代孫とされる。

1270年即位のイクノ・アムラクは1137年に滅亡したアクスム朝の後裔であり
ソロモンとシバの女王の息子メネリクⅠ世を初代としハイレセラシエⅡ世に至るエチオピアのソロモン朝皇帝の皇統は我が国の天皇の皇統を凌ぐ世界最長の男系皇統とされている。
ヴァロア朝、ブルボン朝、オルレアン朝はいづれもカペー朝の傍系男系で、始祖ユーグカペーに父系で繋がる事により成立したものである。

620:名無しさん ~君の性差~
12/11/24 17:09:10.74 7re12ka9
>>617
明治維新後の皇親皇后は昭和天皇の香淳皇后のみである。明治以前も内親王、女王の立后はある。

江戸時代は幕末を除き、皇位継承者、四親王家当主及び親王家継嗣以外の成人男子皇族は僧籍にあり、子孫が残らない状況であった。
単純に入道親王を還俗を考えれば一代皇族となるが、これでは江戸時代と基本的に変わらない。永世皇族として皇族数の増加を図るのは、明治天皇に大正天皇しか男子がなかったため必然的なものであった。

大正9年の措置は、大正天皇の直宮家の充実が期待できる将来を見越して、皇族数を適性な規模に保つ為の原則の提示であり実際の降下については勅旨によると明記されている。

621:旭 ◆tsWeohXtLg
12/11/24 22:17:45.91 QFgPLpvy
ま、「男系」である事は最低限の条件と言う事ですな。
男系の女性天皇は良い、しかし女系天皇は遺憾。

622:名無しさん ~君の性差~
12/11/24 23:15:58.92 rYgi+l/D
>>620
勅旨によるというのは、天皇大権により、原則に反して、例外的に皇族に残すのも可能、ということである。
大正9年の決定以降、そうさだめられた体勢のもと、4半世紀がを経て、そのような体勢が継続していた、
ということの重みは大きい。その中で、順次、皇族の請願による臣籍降下は進んだ。
「勅旨による」というのは、本人が合意しなくても、強制的に臣籍降下させられる、ということである。
抜かれることのない、伝家の宝刀、みたいなものである。
現実の運用においては、いずれにせよ請願による臣籍降下となったであろう。

小泉案のように機会的に男女無関係に長子による相続、というのに関しては、伝統による男系が説得力がある。

最大の問題は、四十数世はなれている遠縁ということである。
そして、皇族の身分の付与については、明治以降の特殊な体制のもとに例外的に行われ、
かつ大正9年にそれも原則として否定された。

男系であろうが、そんなに離れていれば、別の家系だ。
天皇家(私はこれを「王家」とは呼ばない)に対する、「伏見宮系王家」というべき、別の家計である。

清和天皇から10制の、源頼朝や源義経は、「源氏」であり、
天皇の男系子孫であっても、皇族とは峻別されていた。

平清盛とて、天皇の後落胤という事情もあったが、平氏一族が天皇の系統であっても、いくら政治権力を得ても、
天皇の男系子孫ということで、平氏一族は、天皇家にかわり遠縁とはいえ(といっても伏見宮王家よりは格段に近親)、
天皇の男系ということで天皇家にかわるということはありえなかった(そうであれば、清盛でない実子が平氏を継いだであろう)。

転地がひっくりかろうと、お天道様が西からのぼろうと、ありえなかった。
それが古今かわらぬ常識、かつわが国の伝統であり、現在の多くの国民の感性にもかなっている。

623:名無しさん ~君の性差~
12/11/25 01:19:15.11 oHzVDZje
旧皇族は、天皇家とはあまりに遠縁に過ぎる伏見宮系王家という、別の家系だろう。
天皇の男系の血筋をいうなら、皇別摂家のほうが、よほど近縁だ。
もっとも、現在の国民の感覚からすれば、伏見宮系王家も皇別摂家も、皇族となることの違和感は、
同程度だろう(強い違和感を持つ人は同じように違和感をもつだろうし、
男系堅持を至上命題と考える人には、どちらも男系の血統なので違和感が無いはずだ)。

Y染色体というのは、いろいろと変異するらしい。40数世も離れていれば、Y染色体のDNAの塩基配列は変っている。

いっそのこと、旧皇族の末裔、皇別摂家、それから熊沢天皇などの南朝正統の血統を主張した人も10人以上いたらしいので、
それらの人たちの男系子孫のDNA鑑定をして、Y染色体の塩基配列が、今上陛下に最も近いかたの何人かを、
悠仁親王殿下のつぎに、最も近縁で正統なる男系皇統としたらどうであろうか。

不倫をしていて、実は男系の血統をひいていないということも、何十代も代をかさねれば
どこかで起こっているかもしれない。

624:旭 ◆tsWeohXtLg
12/11/25 15:24:51.01 oh4PNE/w
>>622-623
>>男系であろうが、そんなに離れていれば、別の家系だ
その様な事は無い。
同じ家系である。

まぁ、DNA鑑定は悪い手では無いが。
そこまでするならば試験管ベビーやクローンも悪くは無い。
兎にも角にも、伝統に反する女系だけは有り得ぬからなぁ。

625:名無しさん ~君の性差~
12/11/25 20:53:44.53 oHzVDZje
>>619
>>徳川家十五代慶喜は初代家康まで辿らなければ父系で他の歴代とは繋がらない。

確かにそのとおりですね。
沢山の大名家や皇族・華族がいた昔ならいざしらず、現代では
男系の血統で家を継承していくことには、少なからぬ不確実性を伴う。

徳川将軍の第15代慶喜は、水戸徳川家から、御三卿の一ツ橋家の養子となり、
そこからの養子で徳川宗家を継いだ。
水戸徳川家の3代、4代は、実子がいなかったため、支藩の高松藩松平家から養子をとった。

14代将軍家茂が、紀州徳川家である。
紀州徳川家は、吉宗が将軍家に入った後の当主は、支藩の伊予西条松平家から養子が継いだ。
尾張徳川家は、江戸時代に6回も養子継承(徳川宗家、一ツ橋家、田安家、支藩高須藩松平家から3回)

側室が普通であった江戸時代にしても、
徳川家は、御三家、御三卿という男系の継承者がいなかった場合の家系があり、
御三家には更に支藩があり、支藩を含めた養子継承があって、その系統で徳川宗家は継承された。
明治になってからは、皇族は養子ができなくなり、伝統ある世襲四親王家のうち2家は断絶、1家は伏見宮系で家名が存続した。
このように男系の血脈による家系の継承は、確実に行えるという保証はない。

仮に旧皇族の何人かを皇族に復帰させ、これによって悠仁様の男系子孫がない場合の「血のスペア」として、
男系での継承が確実になるわけではない。
もっとも、女系を含めても血族での継承が確実であるという保証はない。

徳川家の場合、支藩から養子で継いだ御三家の血統といっても、いずれも徳川家康の男系子孫だった。
江戸時代には、徳川家康の男系血脈というのは、特別な血統と考えられたのかもしれない。

現在においては、約650年前、22世をさかのぼる北朝3代崇光天皇と同じ祖とするということで、
旧皇族を正統な皇位継承権者(つまり別家系の「伏見宮王家」とは考えない)ということに
国民的コンセンサスが得られるかどうかは、また別の話であろう。

626:名無しさん ~君の性差~
12/11/25 21:34:12.35 oHzVDZje
以前、このスレで旧皇室典範のもとでは、伏見宮系皇族にも、最近親の長系ということで、
機械的に皇位継承順位が決まっていた、との説がありましたが、現実と遊離した形式論です。

天皇家を親王家が継承した場合も、江戸時代の大名家の継承であっても、
支系より家を継ぐ場合は、家系や出生順、家格などで形式的に決まるのではなく、
誰が適任者であるかとの各論での判断となり、多分に政治的に判断されました。

天皇家においても、戦前にもしも男系が途絶える可能性が生じた場合には、
伏見宮系の皇族から誰を継承者にするかは、単純な血統の長系ではなく、誰が適任かということが
政治的に判断されたでしょう。その決定は、制度としては、天皇の皇室大権で、天皇の「ご聖断」と
なったのではないでしょうか(決定手続きは皇室会議)。

現在、仮に旧皇族を復帰させる場合、法律である皇室典範が改正されれば制度は改正できます。
具体的な人選は、最終決定は皇室会議によりますが(立法論としては皇室の養子には国会の承認を要する
といのもありえますが)、それ以前のプロセスとしての具体的な人選の検討や調整を、
実質的に、どのような人たちがどのようなプロセスで行うか、そしてそのことに対する
国民的な合意をえることも、多大な困難があるのではないかと思われます。

627:名無しさん ~君の性差~
12/11/25 21:37:42.26 TZ8vi7ik
>>618
国民的合意なるものは憲法を以って表明
されており、またされるべきものだろう。そもそも、国会の議決による決定とは付託により与えられた立法府の義務と権限によってなされるもので、全国会議員の過半に満たない衆議院の2/3を以って議決とされる性質のものだ。

男系継承は違憲では有り得ない。違憲性について疑いようのない継承を前提に傍系継承の明文化を即時に行う義務と権限は立法府にあるとするべきだろう。

最重要な課題とは不測の状況下においても天津日嗣(アマツヒツギ)の絶える事のない伝統を維持するための傍系継承を国会で議決された皇室典範の明文により国民に周知する事だろう。

この際、秋篠若宮様御一方だけの存在により男系継承が主張されているような雰囲気は払拭するべきだろう。
旧皇族を現実に王として皇室にあるようにするかは総理大臣を議長とする皇室会議の判断に委ねるとして、
今上の直系卑族断絶の際、如何なる傍系継承により皇統を維持し憲法を尊重擁護するための継承を明文化しておくかは三権の公僕の役目だろう。
それがないばかりに男女の宮様方へかかる御負担がどれ程重たいものとなっているか想像を絶するものがあるだろう。
て言うか、陛下を自らの国と自らの統合の象徴とする主権の存する日本国民にここまで言わすな。
皇室の尊厳は露出の頻度に基づくなどといった軽薄な言い訳で、皇室典範明文の条規による自動的な皇籍からの離脱による皇族数の減少を問題とする前に、
皇室会議の議が介在した占領中の皇籍離脱を問題としないのは常識を疑う。
議に議を撤回もしくは実質無効化する決定権を与えるのは普通の事で国民的議論の問題ではないだろう。

628:名無しさん ~君の性差~
12/11/26 02:21:22.52 vgis7Tmq
>>627
>>皇室会議の議が介在した占領中の皇籍離脱を問題としないのは常識を疑う。
>>議に議を撤回もしくは実質無効化する決定権を与えるのは普通の事で国民的議論の問題ではないだろう。
おっしゃていることの意味が、わかりません。
主張の趣旨や、論拠を教えてください。

629:名無しさん ~君の性差~
12/11/26 02:30:20.63 Q5AHbAiH BE:3633991867-2BP(0)
>>1このスレをプリントアウトして宮内庁に送るわ。メールでは不敬
だしな。国民はこれだけ皇室のことを思っております、ということで。

630:名無しさん ~君の性差~
12/11/26 02:40:42.32 vgis7Tmq
>>627
>>天津日嗣(アマツヒツギ)の絶える事のない伝統を維持する

これは、戦前の天皇制の理念である。
このような考えは否定されて、既に60余年を経ている。

新日本建設に関する詔書
・・・
・・・朕ト爾等國民トノ間ノ組帶ハ、終止相互ノ信頼ト敬愛ニ依リテ結バレ、
單ナル神話ト傳説トニ依リテ生ゼルモノニ非ズ。・・・
・・・
昭和二十一年一月一日
御名御璽
内閣総理大臣及全国務大臣の副署

631:名無しさん ~君の性差~
12/11/26 03:04:15.91 vgis7Tmq
>>627
>>今上の直系卑族断絶の際、如何なる傍系継承により皇統を維持し憲法を尊重擁護するための継承を明文化しておくかは三権の公僕の役目だろう。

“傍系継承”(旧皇族の復帰)は、現行の皇室典範ではできない。
皇室典範が改正されれば、具体的な人選に関する(形式的最終)決定は、皇室会議でできる。
つまり(傍系)“継承を明文化しておく”ことについては、“三権の公僕”には権限がない。
権限があるのは、法律である皇室典範の改正であるから、国会である。

p.s. 内容の是非はさておき、“傍系”というとありがたみがないですね。
旧皇室典範の文言にも“支系”はでてくるが、“傍系”は出てこない。
徳川御三家の継承も、直系が耐えた場合は、支藩からであり、傍系藩ではないですね。

632:名無しさん ~君の性差~
12/11/26 08:00:26.07 NOVyqEFm
>>628
> >>627
> >>皇室会議の議が介在した占領中の皇籍離脱を問題としないのは常識を疑う。
> >>議に議を撤回もしくは実質無効化する決定権を与えるのは普通の事で国民的議論の問題ではないだろう。
> おっしゃていることの意味が、わかりません。
> 主張の趣旨や、論拠を教えてください。

皇室会議の議が皇籍からの離脱に介在する定めがあるなら皇籍への復帰に介在する定めがあっていいでしょ。

633:名無しさん ~君の性差~
12/11/26 08:02:46.46 NOVyqEFm
>>630
日本国憲法は天皇空位を想定してません。

634:名無しさん ~君の性差~
12/11/26 08:55:54.81 NOVyqEFm
>>631
日本では主権は国民に存し、議会主権の国ではありません。国会議員の先生方も国民の代表としての責務と権限を有する公務員であり公僕です。
皇室典範改正準備室は行政府の責務と権限に基き、公費により運営されている事になりますが、本当にそうなのか信じ難いです。

旧皇室典範では「支系」とされている事をもう少し意識してみたいと思います。有難うございます。なんで「傍系」という言葉だけで考える事になったのか自分でも不思議です。

635:名無しさん ~君の性差~
12/11/26 11:52:19.03 vgis7Tmq
>>634
>>日本では主権は国民に存し、議会主権の国ではありません。

日本は、議会主義の国と解されています。
デジタル大辞泉によれば“議会主義”とは「1国の最高意思を、国民を代表する議会において決定していく政治方式。特に議員内閣制をいう場合が多い。議員政治。」

もっとも、以下に引用しますが、ケルゼンHans Kelsen(1881―1973)が批判しているような問題点もあります。

「議会のみが人民の代表者であり、人民はその意志を議会においてのみ、また議会によってのみ発表できる」
という議会主義の主張は、さまざまな国民利益の実現を損なう現実政治とはかならずしも合致しないように思われた。
なぜなら、この論理は、議会の決定を絶対のものとして、実際には特殊利益を擁護し、また議会の決定に異議を唱える
議会外からの批判を封じ込め、また議会の行動に反対する大衆行動を非合法なものとして抑圧する口実を議会に
与えることになったからである。」

男系堅持に反する(あるいは女系容認につながりうる)皇室典範の改正がなされる場合、
これに反対する立場(政策的立法論からでなく、憲法原理に根拠を求める反対論)からは、
国会で決められた場合、クルゼンの上に引用した指摘は、100余年を経てもなお、
現代的な課題といえるでしょう。

636:名無しさん ~君の性差~
12/11/26 17:15:33.94 NOVyqEFm
>>635
> >>634
> >>日本では主権は国民に存し、議会主権の国ではありません。
>
> 日本は、議会主義の国と解されています。
> デジタル大辞泉によれば“議会主義”とは「1国の最高意思を、国民を代表する議会において決定していく政治方式。特に議員内閣制をいう場合が多い。議員政治。」

国の最高意志は主権の存する日本国民が憲法を以って表明するものであり、議会といえども憲法によって責務と権限を付与された機関としなければ、投票所で鉛筆を握っている瞬間にしか、日本国民の手に主権は存さない事になるでしょう。
>
> もっとも、以下に引用しますが、ケルゼンHans Kelsen(1881―1973)が批判しているような問題点もあります。
>
> 「議会のみが人民の代表者であり、人民はその意志を議会においてのみ、また議会によってのみ発表できる」
> という議会主義の主張は、さまざまな国民利益の実現を損なう現実政治とはかならずしも合致しないように思われた。
> なぜなら、この論理は、議会の決定を絶対のものとして、実際には特殊利益を擁護し、また議会の決定に異議を唱える
> 議会外からの批判を封じ込め、また議会の行動に反対する大衆行動を非合法なものとして抑圧する口実を議会に
> 与えることになったからである。」
>
> 男系堅持に反する(あるいは女系容認につながりうる)皇室典範の改正がなされる場合、
> これに反対する立場(政策的立法論からでなく、憲法原理に根拠を求める反対論)からは、
> 国会で決められた場合、クルゼンの上に引用した指摘は、100余年を経てもなお、
> 現代的な課題といえるでしょう。

憲法を以って定められた象徴による任命召集解散認証は、職責によって国民に優越する権力者や権威者となりかねない公務員に対し、
真の権力者が突き付けるウィリアムテルの話の帽子のような存在でもあり、頭を下げる側の好みですり替えられるようなものでは有り得ないとすべきでしょう。

637:名無しさん ~君の性差~
12/11/26 20:22:20.46 vgis7Tmq
>>636
日本国憲法第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
(二~十号略)

天皇の国事に関する行為の法的性格については、
本来的形式説、結果的形式説などの諸説がありますが、
いずれにしても天皇は「内閣の助言」を拒否することができない、
というのが憲法学の定説です。

例えば法律である皇室典範が改正され、国会の議決により決定されれば、
天皇は国事行為として皇室典範の改正を公布します。
すべての国事行為について、天皇は内閣の助言に従わなければなりません。
天皇は国事行為の内容を理解して行うことが前提であり、助言と承認にあたっては、
その背景や事情を説明し(いわゆる「内奏」)、その際天皇の発言もありえます。
しかし、そのことによって内閣が影響を受けることはあってはありません。

これが日本国憲法の定める天皇の国事行為の法的位置づけです。
そういったことを大前提としたうえで、皇室典範の問題については、
天皇陛下のご意向をいかにして忖度すべきか、ということが考えられているわけです。


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