11/08/31 19:05:05.73 plfCthuv
>>370
動きたくなければ動かないでいいんじゃネーノ?
刑事訴訟法第150条 召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
同第151条 証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
同第152条 召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。
良いから、本読めや。
お前の疑問が全部書いてあるから。