11/08/31 11:38:38.90 plfCthuv
>>318
不正指令電磁的記録(刑法第168条の2第1項第1号)
「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき」
⇒ 端末使用者に同意がなければ該当。
「不正な指令を与える」⇒ 該当。
不正指令電磁的記録の罪は、親告罪でもなければ、個人的法益の罪でもない。
社会的法益の罪であるから。
すなわち、被害者が被害感情を持たなくても、犯罪は成立する。
例えば、彼氏に借りた千円を返すのに偽造通貨を渡したときに彼が後で気づいて彼女を許したとしても、偽造通貨行使罪が成立するのと同じ。