11/12/26 13:40:49.56 CPCbaGcd
>>682
刑事訴訟法では、罰則が罰金30万円以下の罪の場合は、
身分を明らかにすれば、現行犯逮捕できないとなっています。
しかし、迷惑行為防止条例違反(痴漢行為)は、
10年ぐらい前に罰則が強化され、罰金30万円以上の罪になりました。
だから、被害者や目撃者は、容疑者に身分証明書を見せられても、
痴漢容疑で容疑者を現行犯逮捕することができるのです。
また、駅員や周囲の乗客は、容疑者を警察に引き渡すまで、
容疑者が逃亡しないように協力することができます。
痴漢容疑で現行犯逮捕されると、駅員室に行くことを拒むことは可能ですが、
その場からは逃げられないということです。