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強姦罪で最高裁が逆転無罪…1、2審で実刑
千葉市内で2006年、当時18歳の女性を乱暴したとして強姦ごうかん罪に問われた男性被告(53)の上告審判決が25日、最高裁第2小法廷であった。
千葉勝美裁判長は「被害者の供述には不自然な点があり、被告が乱暴したと断定するには合理的な疑いが残る」と述べ、懲役4年とした1、2審判決を破棄し、無罪を言い渡した。
無罪が確定する。最高裁が2審の事実認定を覆し、逆転無罪を言い渡すのは異例。
判決は、裁判官4人のうち、3人の多数意見。
古田佑紀裁判官は「供述は不自然とは言えない」とする反対意見を述べた。
同小法廷は判決で、被害者の供述のほかに、犯行を裏付ける客観的な証拠がないため、「被害者の供述の信用性を特に慎重に判断する必要がある」と指摘。
〈1〉被害者は助けを求められる状況だったのに、積極的に求めなかった〈2〉被害者に乱暴された形跡がない―ことなどから、「被告に殺すと脅され、逃げられなかった」とする被害者の供述は不自然だとし、「犯罪の証明が不十分」と結論付けた。
(2011年7月25日19時24分 読売新聞)
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