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佐野市で乳児の遺体から覚せい剤が検出された事件で、死体遺棄と覚せい剤取締法違反の罪に問われた宇都宮市生まれ、住所不定、無職高木幸子被告(27)の判決公判が17日、
宇都宮地裁足利支部で開かれ、裁判官は「子どもの生命に無責任で、母親の自覚を欠いており、厳しい非難に値する」として懲役2年6月、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。
宮崎裁判官は量刑理由で覚せい剤使用について「被告はいずれ堕胎するので(妊娠中でも)かまわない思っていた」と指摘。
死体遺棄については「死産の事実を隠蔽するためで、母親としても人としても身勝手で思慮に欠ける」とした。
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