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コーチをしていたサッカーチームの複数の男児にわいせつな行為をしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反と強制わいせつの罪に問われた
神戸市東灘区の無職、西森文宣被告(45)に対し、横浜地裁は17日、懲役12年(求刑・懲役15年)の判決を言い渡した。
大森直子裁判官は「コーチへの信頼心、性的知識の不十分さや判断力の未熟さにつけ込んだ卑劣な犯行」と批判した。
判決によると、西森被告は2010年10月?12年3月、チームの当時8?11歳の男児5人を大阪府内のアパートや自宅に連れ込み、
わいせつな行為をした上、カメラ付き携帯電話などで撮影。昨年2月、インターネットを通じて知り合った男にこれらの画像データを提供した。
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>西森文宣被告(45)
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