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2013年3月18日
練馬区長 様
練馬区石神井総合福祉事務所長 様
住所
氏名 印
上 申 書
・上申の趣旨
練馬区在住の青木亮は生活保護を受給しているのにもかかわらず、不正
受給を繰り返しており、このような住民を放置することは生活保護行政の円
滑な運用の妨げになるだけでなく、御庁の行政事務適正遂行の信頼を損ね
る恐れがあると思われるので、法的手続きや厳格なる対処を行うべきであ
ると思料し、ここに上申します。
・上申の経緯
青木は以前横浜市に在住していたときに同性愛者との危険な性行為により、
HIVに感染した。
・その後横浜市で生活保護を受給するも、親からの仕送りが判明して保
護を打ち切られ、23区内に住みたいという動機だけで御区に転居した
ことはご存じのことと思います。
・青木は練馬区に転居した後も、親からの仕送りや携帯クレジットを使
うなど、生活保護受給者には禁止されている不正行為をくりかえし、さら
には詐病を企みドクターショッピングを繰り返しています。
・これらの行為は生活保護法の理念から考えても、あるまじき行為であり、
看過できる問題ではありません。
・私が青木の生活保護受給を知ったのは、本人が「私は生活保護だから
働かなくて良い」と豪語していたからです。
・青木の行為や、仕送りをした親の行為は生活保護法違反であることは
明らかであり、親からの仕送りやクレジットの利用を収入申告しない
虚実申告は許しがたい行為です。生活保護法第78条返還を行うべきだと
思います。
・青木のような行為を放置しておくことは生活保護制度の信頼を損なう
だけです。
・御庁が放置されるようならば、私たちで警視庁に生活保護法違反、お
よび詐欺罪での刑事告発も検討していることを申し伝えます。
以上