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こんな感じで良いかな?
2013年04月01日
練馬区長 御中
練馬区石神井総合福祉事務所長 御中
住所
氏名 印
上 申 書
上申の趣旨
現在、練馬区に在住し、生活保護法により生活扶助等を受給している青木亮(1976年11月5日生)氏は、
不正受給と思われる行為を繰り返しており、またこのような住民を放置することは生活保護行政の円滑な
運用の妨げになるだけでなく 練馬区ならびに、各福祉事務所での福祉行政事務の適正な遂行への信用
を毀損する恐れがあると思われるので、現時点で出来うる限りの法的手続きや厳格なる対処を行うべきで
あると思料し、ここに上申します。
上申の経緯
1.青木亮(1976年11月5日生)氏(以下「青木」と記す)は、以前は横浜市港南区に居住しており、そのときに
同性愛者との不適切な性行為を行った結果、ヒト免疫不全ウイルス(以後HIVと記す)に感染した。この事に
より、現時点においては身体障害者手帳を取得し、内部障害の免疫機能障害として障害者認定を受けている。
2.その後、横浜市港南区でHIVになったことから精神的に抑うつ状態になったとして、就労が難しく親族から
の援助も受けられないと言う理由からで生活保護を受給開始するが、福島県東白川郡棚倉町に居住してい
る親からの実質的な仕送り援助が高額であることが判明し、生活保護法第26条により保護を廃止となり、
事実上横浜市を追い出され、東京都23区内に居住したいという動機だけでNPO法人の援助を受けて練馬区
に転居したことは、保護開始の際の調査などで既に把握されていることと思います。
3.青木は練馬区に転居した後も、福島県に居住している親に物資を購入し送付して貰ったり、荷物と一緒に
金品などや、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが自社携帯電話関連サービスとして提供している簡易決済型
クレジット機能(DCMXmini)の支払いや、電子マネー(楽天Edyなど)の電子送金機能を使用するなどで、最
低生活費以上の金額を収入として得ているにも関わらず、申告をしないなどは、収入申告義務があるのに
しないと言う虚実申告という禁止事項でありまさに不正受給と言える行為です。
4.青木は、現在のところHIVに拠る免疫疾患が理由として就労不可となっており、長期に渡る抑うつ状態と
判断できる精神障害者福祉保健手帳の取得も出来ておりません。本人が発達障害と思い込んでそれが
働けない要因だとしておりますが、先日の診断においてその他の発達障害として診断されており、就労に
ついては可能だと見込まれます。これにより、多忙な担当職員の就労指導をあらゆる手段で回避し、また
就労しないで長年受けている生活保護費を受け取りたいとする目論見だけで周囲で接する人間からは詐
病ではないかと思わせる行動をし、またを障害者の行動などを放送している番組などを視聴しては自分に
当てはまるとして病気だと思い込み、自信の好む精神疾患の診断が出るまで医療費の無駄使いと言える
ドクターショッピングを繰り返しています。
5.これらの行為は生活保護法の理念から考えても、あるまじき行為であり、看過できる問題ではありません。
また、本来その病気で苦しんでいる人間からしたら、とても許せない事案であると考えます。
6.私が青木の生活保護受給を知ったのは、本人が「私は生活保護だから働かなくて良い」と豪語し、明言していたからです。
7.青木のこのような行為を放置しておくことは生活保護制度の信頼を損なうだけです。適切な指導や措置、対応を望みます。
8.練馬区長ならびに、石神井総合福祉事務所長が放置されるようならば、私たちの友人が度重なる連絡を
相談係から保護第3係へと電話などで伝えていたのにもかかわらず、厳正な対応がなされなかったとして、
私たちで管轄する警察署または警視庁に対して青木氏の生活保護法違反、および詐欺罪での刑事告発も
検討していることを併せて申し伝えます。
9.私たちは青木と知り合った経緯などから面識はあっても彼を擁護する様な関係はありません。また、同性
愛者であると言う事も有り、直接面談をと言うのも動きにくくなってしまうことをご理解ください。