13/03/15 12:59:57.05 pp25NHMd
さらに加筆修正
20**年**月**日
練馬区長 様
練馬区石神井総合福祉事務所長 様
石神井総合福祉福祉事務所 保護第3係長 様
住所
氏名 印
上 申 書
表題の件につきまして、以下の通り上申させていただきたく、提出いたします。
(1)上申書の趣旨
現在、練馬区において在住し、生活保護を受給しているの青木亮氏(1976年11月5日生)は、不正受給と思われる
行為を繰り返しており、またこのような住民を放置することは生活保護行政の円滑な運用の妨げになるだけでなく
練馬区ならびに、各福祉事務所での福祉行政事務の適正な遂行滞らせるとともに、信頼を著しく損ねる恐れがあると
思われるので、現時点で出来うる限りの法的手続きや厳格なる対処を行うべきであると思料し、ここに上申します。
(2)上申書の提出の経緯
1.青木亮氏は、以前は横浜市港南区に居住しており、そのときに同性愛者との不適切な性行為を行った結果、
ヒト免疫不全ウイルス(以後HIVと記す)に感染した。この事により、現時点においては身体障害者手帳を取得し、
内部障害の免疫機能障害として障害者認定を受けている。
2.その後、横浜市港南区でHIVになったことから精神的に抑うつ状態になったとして、就労が難しいと言う理由からで
生活保護を受給開始するが、親族が扶養できないとして受給となった生活保護を、福島県東白川郡棚倉町に居住
している親からの実質的な仕送りが判明し、生活保護法第26条により保護を廃止となり、東京都23区内に居住したい
という動機だけで練馬区に転居したことは、保護開始の際の調査などで既に把握されていることと思います。
3.青木氏は練馬区に転居した後も、福島県に居住している親からの物資や通帳などに記録の残らない金品など
電磁媒体での仕送りや、NTTdocomo製の携帯電話に付随することの出来る簡易型クレジット機能(DCMXmini)や、
電子マネー(楽天Edyやnanaco、suicaなど)を使用するなどで、生活保護費以上の金額を収入として得ているにも
関わらず、申告をしないなどは、収入があれば申告する義務があるのにしないと言う虚実申告という禁止事項であり
まさに不正受給の温床となり、濃厚であると言える行為です。また、複数の携帯電話を所有している現状もあります。
4.青木氏は、現在のところHIVに拠る免疫疾患が理由として就労不可となっており、長期に渡る抑うつ状態と判断できる
精神障害者福祉保健手帳の取得も出来ておりません。本人が発達障害と思い込んでそれが働けない要因だとしておりますが、
先日の診断においてその他の発達障害として診断されており、就労については可能だと見込まれます。
これにより、多忙な担当職員の就労指導をあらゆる手段で回避し、また就労しないで長年受けている生活保護費を受け取りたい
とする目論見だけで周囲で接する人間からは詐病ではないかと思わせる行動をし、またを障害者の行動などを放送している番組
などを視聴しては自分に当てはまるとして病気だと思い込み、自信の好む精神疾患の診断が出るまで医療費の無駄使いと言える
ドクターショッピングを繰り返しています。
5.上記1から4の行為は生活保護法の理念から考えても、あるまじき行為であり、看過できる問題ではありません。また、本来その
病気で苦しんでいる人間からしたら、とても許せない事案であると考えます。
6.私が青木氏の生活保護受給を知ったのは、本人が「私は生活保護だから働かなくて良い」と豪語し、名言していたからです。
7.青木氏のこのような行為を放置しておくことは生活保護制度の信頼を損なうだけです。適切な指導や措置、対応を望みます。
8.練馬区長ならびに、石神井総合福祉事務所長が放置されるようならば、度重なる連絡を相談係から保護第3係へと電話などで
伝えていたのにもかかわらず、厳正な対応がなされなかったとして、私たちで管轄する警察署または警視庁に対して青木氏の
生活保護法違反、および詐欺罪での刑事告発も検討していることを併せて申し伝えます。
以上