12/10/08 15:24:55.64 0
法律的には口約束でも十分契約成立です。
しかし、争いごとになるとそのことを第三者に対抗できることが必要です。
ですから契約書などを作り署名捺印するわけです。
しかし婚約の場合は契約書などを作りませんから、第三者が2人は婚約者
であると認知できる事実が必要です。
婚約者であると両家の親に会わせたり、婚約指輪を買ったり結納したりと
いう事実の結果、周りの人が婚約者であると認識することが必要になります。
もっともこれは争いになった場合で、相手が素直に罪を認めて慰謝料を払えば
なんの問題もありません。
貴方の場合は相手がゴネそうです。
相手の親が常識のある人なら、相手の親も巻き込むという手もありますが
そんなのの親じゃねぇ・・
判断は難しいので一度弁護士に相談してはいかがでしょうか?