『共謀共同正犯』(刑法60条)のファッションat FASHION
『共謀共同正犯』(刑法60条)のファッション - 暇つぶし2ch1:ノーブランドさん
14/02/24 06:40:14.82 0.net
「教唆犯の範囲を超えて、実行犯と同一視できるようなケース、すなわち、
(1)実行行為を分担したと評価できるだけの謀議と共謀者内での地位があり、
(2)意思の連絡があり、
(3)共同正犯の意思(正犯意思)がある
ような場合には、依頼者を『共謀共同正犯』(刑法60条)とすることもある

奴のファッションをおおいに語ろう!


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