13/05/14 00:21:27.12 0
ただし、今回の場合は雑誌の「引用」にあたると思われるんだ
文化庁のホームページによると、
> 引用 (第32条)
> [1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,
> 自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。
> 同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)
> [2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,
> 説明の材料 として新聞,雑誌等に転載することができる。
> ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。
>
> (注5)引用における注意事項
> 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,
> 一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
> (1)他人の著作物を引用する必然性があること。
> (2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること
> (3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
> (4)出所の明示がなされていること。(第48条)
以上が引用の定義とされている
今回の文章(sbb対策であえて安価はつけない)は雑誌名とページが明記されており、
明らかに元の文が引用だと分かる
更に使用された画像は引用された雑誌内の文章の証明として
「著作物を引用する必然性がある」と判断
よって、著作権の侵害とは見なされない