12/06/22 03:18:04.85
クソうざいデンケンちゃんね
496:名無しさん@お腹いっぱい。
12/06/22 14:24:28.63
>>492
若干2名永久ムリムリポw
うざ杉
>>495
逆ギレ爆ウケw88888888888888
497:名無しさん@お腹いっぱい。
12/06/22 15:52:37.46
>>495
またあんたですか
498:名無しさん@お腹いっぱい。
12/06/22 15:57:32.31
アル中親子山下
499:名無しさん@お腹いっぱい。
12/06/22 16:34:32.23
威力業務妨害父子山下
500:名無しさん@お腹いっぱい。
12/06/22 17:05:12.03
ネット上で個人が特定できないにもかかわらず名誉棄損の成立を認めた例は
実際の事件ではありません。
ハンドルネームやその他の情報から個人が特定できる場合には
名誉棄損罪が成立するとした裁判例はあります
(東京地判平成9年5月26日、同事件の控訴審である東京高判平成13年9月5日参照)。
しかしその場合、本名であるかどうかよりも
「そんぼ掲示板やサイトの利用者以外でも、そこに書かれた名前だけで
1億人の日本人全体の中から、対象を特定できる書き込みであることが前提になります。
たとえば「太郎は人を騙す奴」と書き込まれたとしても
日本国中に「太郎さん」は何万人もいて特定不可なので
この場合名誉棄損は成立しません。
最低限「○○県○○市に住む○○太郎」とか「株式会社○○本社営業部の○○太郎」のように
個人を特定できる情報であることが必須です。
以上の証拠がない限り、名誉棄損による刑事告訴は不可能。
また民事告訴の場合は(民事係争がそもそもそうであるように)その「名誉棄損行為によって
被害者(告訴当事者)が金銭的にどれだけの損害を被ったかを明確に公正文書化する義務がある。
そこまでの知識もなく、うろ覚えや感情、生半可な知識で刑事告訴をチラつかせば
逆にそれは脅迫罪に問われるケースもある(脅迫罪は、手段の合法・違法性を問わない)
なお、犯罪不成立が明白にもかかわらず、相手から訴えられた場合は
逆に、虚偽告訴罪で相手を訴えることが出来る。
(刑法第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で
虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する)