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石原氏
「精神的な名誉の問題ですから、それを日本政府が認めることでおさまるという感じでした。
いかなる意味でも韓国側は金銭的な要求は考えていないと言っていましたから」
当時韓国政府は日本政府に金銭的補償を求めず、
もし慰安婦だった人々に補償する必要があっても、それは韓国政府の責任において行うと明言、
実際に93年2月には彼女らに生活支援金を支給することを決めていた。
▼もし、日本政府による個人補償を求めるという話になるとしたら、強制性は認めなかったということですか。
「それはそうです。国家賠償の前提としての話だったら、
通常の裁判同様、厳密な事実関係の調査に基づいた証拠を求めます」
▼ではそうではないという前提で、強制性はいわば善意で認めたのですか。
「そうです。両国関係に配慮してそうしたわけです」