12/08/21 19:17:37.36 pYjFIinx
>>743
私的使用目的のための複製は原則適法だからな(著作権法30条1項柱書)
従来からコピーガードを回避して複製するのは例外的に違法だったが(同項2号)
改正法では同項2号で例外的に違法になる場合としてCSSの回避も追加された
ただし従来通り罰則はない(同法119条1号かっこ書)が民事上の責任は発生する
ただし現実問題として発見は困難だし損害額も違法アップロードなどと比べりゃ微々たるものだから
わざわざ損害賠償請求する可能性は乏しいだろうな
コピーガード外すのは今でも違法だけどそれで損害賠償請求されたという話は聞かないし
仮に損害賠償を請求するとしてもいきなり訴訟を起こすことはまずないだろう
最初は内容証明郵便などで請求してくるんじゃないか